自分で辞める方法
退職代行を検討する理由の多くは「上司に直接言いたくない」というものです。 その目的だけであれば、退職届を内容証明郵便で送れば足ります。 かかる費用は郵便料金だけです。まず自分で進めた場合の手順を知ったうえで、 代行が必要かを判断すると選びやすくなります。
会社の承諾は要らない(民法627条1項)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
退職は労働者の権利であり、会社が認めるかどうかの問題ではありません。 「退職届を受理しない」と言われても、意思表示が会社に到達していれば効力が生じます。
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれていることがありますが、 民法の規定との関係については民法627条の2週間ルールで解説しています。
手順
ステップ1:退職届を作成する
「一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって退職いたします」と書けば足ります。理由を詳しく書く必要はありません。
ステップ2:内容証明郵便で送る
いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明します。配達証明を付ければ、到達した日も記録に残ります。宛先は代表者または人事部宛が一般的です。
ステップ3:有給休暇の取得を書面で伝える
退職日までの出社を避けたい場合、有給休暇を請求する旨も同じ書面に書いておきます。年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないものです。
ステップ4:貸与品を返却する
制服・社員証・鍵・パソコンなどを、記録が残る方法で郵送します。返却物の一覧を送付状に書き、送る前に写真を撮っておきます。
ステップ5:必要書類を請求する
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・健康保険資格喪失証明書の送付を書面で依頼します。送付先の住所を明記します。
内容証明郵便の書き方と費用は退職届を郵送で提出する方法にまとめています。
自分で進められる場合と、頼るべき場合
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 上司に直接言いたくないだけ | 自分で可(内容証明郵便) |
| 引き止めが強いが、書面を送れば済みそう | 自分で可 |
| 連絡が来ること自体に耐えられない | 代行を検討 |
| 有給消化を拒否されている | 労働組合・弁護士 |
| 未払い賃金・残業代がある | 弁護士 |
| 損害賠償を請求すると言われている | 弁護士 |
分かれ目は交渉が要るかどうかです。 意思を伝えるだけで済むなら自分でできますし、 会社と条件を詰める必要があるなら、それができる相手に頼む意味があります。
依頼先の種類によってできる範囲が違う点は退職代行の3種類で条文とともに解説しています。
代行を使う場合でも先にやっておくこと
依頼した日から会社に立ち入らないのが通常なので、先に持ち出しておくものがあります。 これは自分で辞める場合も同じです。
- 就業規則・退職金規程の写し(退職金の計算根拠と支払時期を確認するため)
- 給与明細・タイムカードの写し(未払い賃金を請求する可能性がある場合)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- デスクやロッカーの私物
退職届はこのサイトで作成できます
退職届の書式は決まった様式があるわけではありませんが、 日付・宛名・退職の意思・署名が揃っていることが必要です。 項目を入力するだけでPDFを作成できます。