残業が多いとき、辞める前にできること
残業が理由で辞めたいと考えているなら、その前にいまの残業時間が法律の上限を超えていないかを確認する価値があります。超えているなら、それは会社が是正すべき状態です。 辞めるかどうかとは別に、動かせる余地があります。
このページは労働基準法36条・104条の条文に基づいています。
原則は月45時間・年360時間
労働基準法36条4項は、時間外労働の限度時間を定めています。
| 区分 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 原則 | 45時間 | 360時間 |
| 1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合 | 42時間 | 320時間 |
特別条項があっても超えられない上限がある
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超える必要がある場合、 労使協定に特別条項を設けることができます(36条5項)。 ただし特別条項でも次の枠を超えることはできません。
年720時間以内
休日労働を含めない時間外労働の年間の上限です(36条5項)。
月45時間を超えられるのは年6か月以内
限度時間を超えられる月数そのものに上限があります(36条5項)。
1か月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計です。協定の内容にかかわらず守らなければなりません(36条6項2号)。
2か月から6か月の平均が80時間以内
直前の1か月から5か月を加えたそれぞれの期間の1か月あたりの平均が80時間を超えないこと(36条6項3号)。
最後の2つは協定で超えることのできない絶対の上限です。 「うちは特別条項があるから」という説明で100時間を超える月が続いているなら、 それは説明として成り立っていません。
まず36協定を確認する
時間外労働をさせるには、労使協定(36協定)を結んで届け出る必要があります。 そして労働基準法106条1項は、36条1項に規定する協定も周知の対象としています。 つまり自分の職場の36協定は、見られる状態に置かれているはずのものです。
周知の方法は、掲示または備付け、書面の交付、社内の端末での常時確認の3つです。 探し方は就業規則はどこで見られるかと同じです。
申告する権利と、不利益取扱いの禁止
労働基準法104条1項は、事業場に法違反の事実がある場合、労働者はその事実を 行政官庁または労働基準監督官に申告することができると定めています。 そして同条2項は次のとおりです。
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
相談の段階では匿名で行えます。窓口は全国の労働基準監督署です。相談は無料で、タイムカードや勤怠記録があると話が早くなります。
記録は在職中にしか取れない
辞めてからでは、タイムカードの記録も業務用パソコンのログも取り出せなくなります。辞めると決めていない段階でも、控えは取っておいてください。残業時間は、離職理由の区分にも直接かかわります。
離職の直前6か月間のうちに一定の時間外労働があった場合、 特定受給資格者に当たる可能性があります。特定受給資格者・特定理由離職者の範囲を確認してください。
よくある質問
残業時間に上限はありますか?
あります。労働基準法36条4項は、時間外労働の限度時間を1か月について45時間、1年について360時間と定めています(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は月42時間・年320時間)。臨時的な特別の事情がある場合に限って特別条項を結べますが、その場合も同条5項により年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月以内とされています。
特別条項があれば何時間でも働かせられるのですか?
できません。労働基準法36条6項は、協定の内容にかかわらず使用者が守らなければならない上限を定めています。1か月について時間外労働と休日労働の合計が100時間未満であること、対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に直前の1か月から5か月を加えた各期間の1か月あたりの平均が80時間を超えないことです。これは協定で超えることのできない絶対の上限です。
労働基準監督署に相談したら会社に知られますか?
相談の段階では匿名で行うことができます。そのうえで正式に申告する場合、労働基準法104条1項は、事業場に法違反の事実がある場合に労働者はその事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができると定めています。さらに同条2項は、使用者は申告をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
残業代が出ていれば上限を超えてもよいのですか?
よくありません。割増賃金の支払いと、労働時間の上限規制は別の話です。残業代が全額支払われていても、36条6項の上限を超えて働かせることは法律違反になります。逆に、上限の範囲内であっても割増賃金が支払われていなければ、それは未払い賃金の問題として別に扱われます。