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所定労働時間の実態

労働時間を理由に転職を考えるとき、比べる基準になるのが所定労働時間です。 残業時間は求人票に書かれていないことが多い一方、所定労働時間は必ず明示されます。 平均を知っておけば、提示された条件が長いのか短いのかを判断できます。

このページの数値は厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」の概況(PDF)から転記しています。法定労働時間は労働基準法32条によります。

平均は1日7時間49分、週39時間24分

区分1企業平均前年調査
1日の所定労働時間7時間49分7時間47分
週所定労働時間39時間24分39時間23分

所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間です。 実際に働いた時間や残業時間は含みません。 労働者によって異なる場合は、最も多くの労働者に適用されるものを その企業の所定労働時間とし、変形労働時間制を採用している場合は 期間内で平均したものとされています。

法定労働時間との違い

法定労働時間は労働基準法32条が定める上限で、 1週間について40時間、1日について8時間です。所定労働時間は、その範囲内で会社が定める 働くことになっている時間です。

統計上の平均が1日7時間49分、週39時間24分と法定を下回っているのは、 多くの企業が法定より短い時間を設定しているためです。 所定労働時間が7時間45分の会社なら、 8時間働いた日の15分は所定外労働にあたります。

産業による差

産業週所定労働時間
金融業、保険業(最も短い)38時間12分
全体(1企業平均)39時間24分
宿泊業、飲食サービス業(最も長い)40時間02分

最も短い産業と最も長い産業で約1時間50分の差があります。 週5日勤務なら1日あたり20分以上の違いです。 年間に換算すると、労働日数を240日として90時間ほどの差になります。

所定労働時間は有給の日数にも関係する

週の所定労働時間が30時間未満で、 かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の場合、 年次有給休暇は比例付与となり、勤務日数に応じた日数になります。

週30時間以上であれば、勤務日数にかかわらず通常の付与日数です。時間と日数の両方で判定される点が 誤解されやすいところです。

くわしくはパート・アルバイトの有給休暇(比例付与)にまとめています。

転職先を比べるときに見る3つ

  • 週所定労働時間(39時間24分が平均。40時間なら平均より長い)
  • 年間休日総数(1企業平均112.4日)
  • 変形労働時間制やみなし労働時間制を採用しているか

年間休日については年間休日総数と週休制の統計を参照してください。所定労働時間が短くても休日が少なければ、 年間の総労働時間は変わらないことがあります。

よくある質問

所定労働時間の平均はどれくらいですか?

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によれば、1日の所定労働時間は1企業平均7時間49分、週所定労働時間は1企業平均39時間24分です。前年の調査では1日7時間47分、週39時間23分でした。なお所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間であり、実際に働いた時間や残業時間は含みません。

所定労働時間と法定労働時間は違うのですか?

違います。法定労働時間は労働基準法32条が定める上限で、1週間について40時間、1日について8時間です。所定労働時間は、その範囲内で会社が定める働くことになっている時間です。統計上の平均が1日7時間49分、週39時間24分と法定を下回っているのは、多くの企業が法定より短い時間を設定しているためです。

産業によって差はありますか?

あります。同調査によれば、週所定労働時間を産業別にみると、金融業・保険業が38時間12分で最も短く、宿泊業・飲食サービス業が40時間02分で最も長くなっています。差は約1時間50分です。同じ週5日勤務でも、1日あたりに換算すると20分以上の違いになります。

所定労働時間は有給休暇の日数にも関係しますか?

します。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の場合、年次有給休暇は比例付与となり、勤務日数に応じた日数になります。週30時間以上であれば、勤務日数にかかわらず通常の付与日数です。判定は所定労働時間と所定労働日数の両方で行われます。

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