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有給休暇の取得率の統計

有給が取りにくいことを理由に辞めたいと考えるとき、 それが自分の職場だけの話なのかを知る手がかりになるのが統計です。 厚生労働省の就労条件総合調査は、付与日数・取得日数・取得率を毎年公表しています。

このページの数値は厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」の概況(PDF)から転記しています。対象は令和6年1年間の状況です。

平均は18.1日付与されて12.1日取得

項目労働者1人平均
付与日数繰越日数を除く18.1日
取得日数12.1日
取得率66.9%

付与日数・取得日数はいずれも昭和59年以降で最も多く、 取得率も昭和59年以降で最も高い水準です。 前年の調査では付与16.9日、取得11.0日、取得率65.3%でした。

産業で25ポイントの開きがある

取得率が最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%、 最も低いのは宿泊業・飲食サービス業の50.7%です。 全体の平均だけを見ていると、この差は見えません。

自分の職場の取得率が低いと感じる場合、 業界の水準と比べてどうかを見ると実態がつかみやすくなります。 業界全体が低いのか、自分の会社だけが低いのかで、 転職で解決するかどうかも変わります。

企業規模による差

企業規模付与日数取得日数取得率
1,000人以上18.5日12.8日69.0%
300〜999人18.4日12.3日66.8%
100〜299人17.8日11.7日65.5%
30〜99人17.4日11.3日64.9%

規模が大きいほど取得率が高い傾向がありますが、 差は約4ポイントで、産業別の差ほど大きくはありません。

年5日は取得させる義務がある

取得率そのものに法的な基準はありません。 ただし労働基準法39条7項により、付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を使用者が時季を定めて与えなければなりません

平均の取得日数が12.1日であることを踏まえると、 年5日すら取得できていない状態が続いているなら、 この義務が果たされていない可能性があります。

制度の詳細は年5日の年次有給休暇の時季指定義務にまとめています。

退職前に残日数を確認する

取得率が低い職場ほど、退職時に消化しきれない日数が多く残ります。 退職日を過ぎると取得できなくなり、買い上げの制度も原則としてないため、残った分はそのまま消えます

確認の仕方は有給の残日数を確認する方法にまとめています。会社には年次有給休暇管理簿の作成義務があります。

自分の付与日数と残日数を計算する

勤続年数と週の勤務日数を入れると、法律上の付与日数と、繰越を含めた残日数が出ます。会社の集計と突き合わせてください。

有給休暇の日数を計算する

よくある質問

有給休暇の取得率の平均はどれくらいですか?

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によれば、令和6年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は労働者1人平均18.1日、このうち労働者が取得した日数は12.1日で、取得率は66.9%です。付与日数・取得日数はいずれも昭和59年以降で最も多く、取得率も昭和59年以降で最も高くなっています。

産業によって取得率は違いますか?

違います。同調査によれば、取得率が最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%、最も低いのは宿泊業・飲食サービス業の50.7%です。約25ポイントの開きがあります。自分の職場の取得率が低いと感じる場合、業界の水準と比べてどうかを見ると実態がつかみやすくなります。

会社の規模で差はありますか?

あります。同調査の企業規模別の取得率は、1,000人以上が69.0%、300〜999人が66.8%、100〜299人が65.5%、30〜99人が64.9%です。規模が大きいほど取得率が高い傾向がありますが、産業別の差ほど大きくはありません。

取得率が低いのは違法ですか?

取得率そのものに法的な基準はありません。ただし労働基準法39条7項により、付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を使用者が時季を定めて与えなければならないとされています。年5日を取得できていない状態が続いているなら、この義務が果たされていない可能性があります。

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