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年間休日総数と週休制の統計

休みが少ないことを理由に転職を考えるとき、 いまの会社が平均と比べてどうなのかを知っておくと判断しやすくなります。 そして転職先を選ぶときにも、年間休日総数は求人票で確認できる数字です。 比べる基準を持っておく意味があります。

このページの数値は厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」の概況(PDF)から転記しています。対象は令和6年1年間の状況です。

年間休日総数の平均

区分年間休日総数
1企業平均企業ごとの数値を平均したもの112.4日
労働者1人平均労働者数で重みづけしたもの116.6日

いずれも昭和60年以降で最も多くなっています。 前年の調査では1企業平均112.1日、労働者1人平均116.4日でした。 労働者1人平均のほうが大きいのは、 休日の多い企業ほど労働者数が多い傾向があるためです。

企業規模別

企業規模1企業平均年間休日総数
1,000人以上117.7日
300〜999人116.2日
100〜299人114.5日
30〜99人111.2日

1,000人以上と30〜99人では6.5日の差があります。 1週間分以上の違いです。

週休制の採用状況

週休制の形態企業割合
何らかの週休2日制92.6%
うち完全週休2日制65.5%
何らかの週休3日制0.9%
うち完全週休3日制0.0%

「何らかの週休2日制」は92.6%ですが、「完全週休2日制」は65.5%です。 求人票で「週休2日制」と書かれていても、 月2回や隔週の場合があります。応募の前に確認してください。

前年の調査では、何らかの週休2日制が90.9%でした。 週休3日制については、何らかの週休3日制が0.9%(前年1.6%)、 完全週休3日制が0.0%(前年0.3%)です。

年間休日に法律上の基準はない

年間休日総数そのものを直接定める規定はありません。 労働基準法35条は毎週少なくとも1回の休日、 または4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めており、 これに加えて労働時間の上限規制によって実質的な下限が決まります。

つまり平均を下回っているだけでは違法になりません。 一方、時間外労働が36協定の上限を超えている場合は別の問題になります。残業が多いとき、辞める前にできることを参照してください。

求人票で比べるときの見方

  • 年間休日総数が数字で書かれているか(「週休2日制」だけでは判断できません)
  • 完全週休2日制なのか、月2回や隔週なのか
  • 夏季休暇・年末年始休暇が年間休日総数に含まれているか
  • 年次有給休暇は年間休日総数に含まれません(別に付与されるものです)

有給休暇の取得率については有給休暇の取得率の統計にまとめています。休日が多くても有給が取れない職場はあります。

よくある質問

年間休日の平均は何日ですか?

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によれば、令和6年1年間の年間休日総数は1企業平均112.4日、労働者1人平均116.6日です。いずれも昭和60年以降で最も多くなっています。1企業平均は企業ごとの数値を平均したもの、労働者1人平均は労働者数で重みづけしたものなので、後者のほうが大きくなっています。

完全週休2日制の会社はどれくらいありますか?

同調査によれば、何らかの週休2日制を採用している企業割合は92.6%、そのうち完全週休2日制を採用している企業割合は65.5%です。前年の調査では何らかの週休2日制が90.9%でした。なお何らかの週休3日制を採用している企業割合は0.9%、完全週休3日制は0.0%です。

会社の規模で休日数は変わりますか?

変わります。同調査の1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、1,000人以上が117.7日、300〜999人が116.2日、100〜299人が114.5日、30〜99人が111.2日です。1,000人以上と30〜99人では6.5日の差があります。

年間休日が少ないのは違法ですか?

年間休日総数そのものに法律上の基準はありません。労働基準法35条は毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めており、これに加えて労働時間の上限規制によって実質的な下限が定まります。統計上の平均を下回っていること自体が直ちに違法になるわけではありません。

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