通所介護や小規模な施設では、生活相談員が1人だけということが珍しくありません。引き継ぐ相手がいない状態で辞めるのは、後任に渡すのではなく「残す」作業になります。

引き継ぎ相手がいなくても、書けるものは書く

後任が決まっていなくても、引き継ぎ書は作れます。むしろ、相手が決まっていないときほど、読めば分かる形にしておく必要があります。

書いておくもの。

項目書く内容
利用者ごとの状況家族構成、キーパーソン、連絡がつく時間帯
家族対応の経緯過去に何を言われ、どう答えたか
関係機関担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、医療機関の窓口と担当者名
書類の場所契約書、重要事項説明書、相談記録の保管場所
年間の流れ契約更新の時期、行事、運営指導や監査の時期
稼働の状況現在の登録者数、空き状況、待機の有無

「誰に聞けばいいか」が分かるだけでも、残された人の負担は大きく変わります。

記録は個人のノートに残さない

1人職場では、相談記録が個人の手帳やメモに書かれたままになりがちです。退職時にこれを持ち帰ると、施設には何も残りません。

  • 手帳のメモを、正式な記録に転記する
  • 転記できないものは、引き継ぎ書に整理して書く
  • 個人情報が書かれたメモは、施設の管理下に置くか、施設の手順に従って処分する

「後任が決まるまで」に期限を切る

1人職場の退職では、「後任が決まるまで待ってほしい」と言われることが多くなります。これは期限のない引き延ばしになりがちです。

次のように区切ると、話が前に進みます。

  1. 1 退職日を先に決めて、書面で伝える
  2. 2 その日までにできる引き継ぎの範囲を、具体的に示す
  3. 3 進捗を記録で共有する

「いつまでに何を残すか」を自分から出すと、引き止めの理由が薄くなります。

辞める時期の選び方

1人職場では、時期の選び方で残される人の負担が変わります。

  • 監査や実地指導(現在は運営指導と呼ばれます)の直前は避ける
  • 年度替わりの契約更新の集中期を避ける
  • 月末での退職にすると、月ごとの締めが整理しやすい

ただし、体調を崩している場合は、時期の調整を優先しないでください。時期を待つ間に働けなくなるほうが、施設にとっても影響が大きくなります。

引き止めが強いとき

1人職場ほど、引き止めは強くなります。よく言われることと、その扱いを整理します。

言われること考え方
「基準を満たせなくなる」人員を確保するのは事業者の責任
「利用者が困る」事業者が後任を立てて対応する話
「後任が決まるまで」期限のない条件は受けない
「損害賠償を請求する」退職しただけで賠償責任が生じるのは例外的。相談窓口へ

退職の自由は民法627条1項で認められています。期間の定めのない雇用契約であれば、申し入れから2週間で契約は終了します。実務上は就業規則の期限に沿うのが穏当ですが、期限のない引き延ばしに応じる義務はありません。

誰にも相談できないとき

1人職場は、職場の中に同じ立場の人がいません。次のような外の相談先があります。

  • 都道府県や市の社会福祉協議会
  • 職能団体(社会福祉士会など)
  • 自治体の労働相談窓口、労働基準監督署

職場の中だけで抱えていると、辞める判断まで1人で背負うことになります。

まとめ

  • 後任が決まっていなくても、読めば分かる引き継ぎ書は作れる
  • 個人のノートに残っている記録を、正式な記録に移す
  • 「後任が決まるまで」は期限を切る
  • 体調を崩しているなら、時期の調整より退職を優先する