生活相談員は、多くのサービス種別で配置が求められている職種です。1人しか置いていない事業所では、退職がそのまま運営基準に関わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

状況申し出の目安
相談員が複数いる施設1〜2か月前
相談員が自分1人の事業所3か月前以上
相談員兼管理者3か月前以上

配置基準があることを踏まえる

指定介護老人福祉施設や通所介護などの運営基準では、生活相談員の配置が定められています。

配置基準の詳細(常勤換算での必要数、資格要件など)は介護保険法に基づく基準省令や自治体の解釈通知で定められており、改正されることや、自治体ごとに運用が異なることがあります。

具体的な要件は、施設の管理者または指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。古い記事の数字をそのまま信じないでください。

後任が決まらないと退職日を動かせないことがあるため、通常より早い時期に申し出てください。

業務の区切りを考える

生活相談員の仕事には、月単位・年単位の区切りがあります。

  • 月初の請求業務
  • 入退所の予定
  • 実地指導・監査の時期
  • 年度替わりの契約更新

自分が抜けたときに宙に浮く業務がどれかを整理してから、退職日を提案すると話が進みやすくなります。

有期契約の場合

契約期間が定められている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。