生活相談員の退職届・退職願を無料で作成
法人の理事長宛の書式に対応。配置基準を踏まえた申し出時期、家族対応や関係機関の引き継ぎ、実務経験証明の取り方まで、生活相談員の退職に必要なことをまとめています。
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生活相談員の退職届の書き方ガイドはこちら生活相談員の退職ガイド
生活相談員が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。
生活相談員の退職はいつ伝える?必置の職種であることを踏まえる
生活相談員が退職を申し出るタイミング。人員配置基準との関係、入退所調整の区切り、民法627条を整理します。
生活相談員の退職届の書き方|宛名は施設長か理事長か
生活相談員が退職届を書くときの宛名の選び方、退職届と退職願の違い、記載内容を例文つきで解説します。
生活相談員の引き継ぎ|利用者・家族・関係機関との関係を渡す
生活相談員が退職する際の引き継ぎ。入退所の調整、家族対応の経緯、関係機関との関係をどう残すかを解説します。
板挟みで辞めたい生活相談員へ|負担の正体と相談先
生活相談員が抱えやすい板挟みの構造を整理し、在職中にできること、相談できる先をまとめます。
生活相談員の有給休暇|1人職場でも取得できるか
生活相談員の有給休暇の考え方。1人職場での取得、退職前のまとめ取り、時季変更権の限界を整理します。
生活相談員の引き止めを断る|「基準を満たせなくなる」と言われたとき
生活相談員が退職を申し出た後の引き止めへの対応。人員配置基準を理由にされたときの考え方を整理します。
生活相談員が退職した後の手続き|保険・年金・実務経験証明
生活相談員が退職した後に必要な手続き。健康保険の切り替え、年金、失業保険と、実務経験証明の取り方を整理します。
生活相談員の退職届 よくある質問
Q生活相談員の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務では相談員が複数いる施設で1〜2か月前、自分1人の事業所や相談員兼管理者なら3か月前以上が目安です。生活相談員は配置が求められる職種のため、後任の確保に時間がかかります。
Q「基準を満たせなくなる」と言われて辞めさせてもらえません。
A配置基準を満たす体制を維持するのは事業者の責任であり、後任が決まらないことは退職の効力を止める理由になりません。期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。退職届を書面で提出して控えを残し、施設長止まりにならないよう法人本部にも届いているか確認してください。
Q退職届の宛名は施設長でよいですか。
A宛名は雇用契約の相手方の代表者、つまり法人の理事長や代表取締役社長にします。施設長は施設の責任者であって法人の代表者とは限りません。ただし書類は施設長経由で本部に回るのが一般的なので、渡す相手は施設長、宛名は理事長という形になります。
Qケアマネの受験に必要な実務経験証明はいつもらえばよいですか。
A在職中または退職手続きの中で依頼してください。退職して時間が経つと、担当者の異動や記録の保存期間の関係で発行が難しくなります。依頼するときは自分の勤務期間と従事日数を先に整理して渡すと、発行が早く済みます。
Q家族対応の板挟みがつらくて辞めたいのですが。
Aそれは個人の力量ではなく役割の置かれ方の問題です。労働施策総合推進法により事業主にはパワーハラスメントの防止措置が義務づけられており、利用者や家族からの著しい迷惑行為についても相談体制の整備が望ましいとされています。まず記録を残したうえで施設に相談し、変わらない場合は法人本部や労働局の総合労働相談コーナー(無料)に相談してください。