生活相談員は配置が求められる職種のため、「あなたが抜けたら基準を満たせない」という引き止めが起きやすくなります。
人員の確保は法人の責任
配置基準を満たす体制を維持するのは、事業者の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 基準を満たせなくなる | 体制の確保は事業者の責任。期限を切って書面で確定させる |
| 減算になったら責任を取れるのか | 人員配置の責任は事業者にある |
| 家族対応の途中だ | 引き継ぎ計画を示す。対応の主体は法人 |
| 給与を上げるから残ってほしい | 辞めたい理由が収入かどうかを切り分ける |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
「減算」を理由にされたとき
人員配置が基準を満たさない場合、介護報酬が減算されることがあります。これは事業者にとって現実的な打撃です。
ただし、それを避ける責任は事業者にあります。労働者が退職の自由を制限される理由にはなりません。
一方で、自分が急に抜けることで施設が困るのも事実です。だからこそ、早めに申し出て、期限を切ったうえで引き継ぐという進め方が現実的な落としどころになります。
条件を提示されたとき
給与や役職の提示を受けたら、辞めたい理由が条件の問題なのか、板挟みの構造そのものなのかを切り分けてください。
構造が変わらないまま給与だけ上がっても、結論は先送りになるだけです。体制を変える約束をしてもらう場合は、書面で確認してください。
話が進まないとき
- 退職届を書面で提出し、控えを残す
- 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
- 施設長止まりで法人本部に伝わっていないことがあるため、本部にも届いているか確認する
相談先
- 法人の本部・理事会
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- 労働基準監督署(未払い賃金や有給の問題)