生活相談員は、利用者・家族・現場の介護職・経営層・関係機関の間に立つ職種です。全員の要求が一致しないとき、その調整が自分1人に集まります。
負担が集まりやすい構造
- 家族の要望と、現場が対応できる範囲が食い違う
- 経営から稼働率を求められる一方、現場は人手が足りない
- 苦情の窓口が自分に固定されている
- 相談員が自分1人で、同じ立場の人が施設内にいない
これは個人の力量の問題ではなく、役割の置かれ方の問題です。辞めたいと感じることを、自分の弱さだと考える必要はありません。
制度上、どこまでが問題になるか
労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じることが事業主の義務とされています。この義務は中小企業にも適用されています。
厚生労働省は、パワーハラスメントを次の3つの要素をすべて満たすものとして整理しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
利用者や家族からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)についても、事業主が相談に応じ、適切に対応するための体制整備が望ましいとされています。
在職中に残しておくもの
- 言われた内容と日付のメモ(その日のうちに書く)
- 苦情対応の記録(施設の様式で残す)
- 労働時間の記録
- 施設に相談した日と、その内容
「相談したが対応されなかった」という事実は、後で重要になります。口頭だけでなく、メールなど記録に残る形で相談しておくと確実です。
施設内で使える手立て
- 苦情対応の窓口を自分1人にしない体制を提案する
- 家族対応に施設長・介護職員に同席してもらう
- 記録の様式を整えて、対応を属人化させない
辞める前に一度、体制の見直しを提案してみる価値はあります。通らなかったとしても、「言ったが変わらなかった」という事実が残ります。
相談できる先
- 法人の本部・理事会
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)
体調に出ているとき
眠れない、休日も仕事のことが頭から離れない、朝に体が動かないといった状態が続いている場合は、辞めるかどうかを決める前に受診してください。
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間の生活を支える制度です。休職という選択肢が使えるかを確認したうえで判断しても遅くありません。
資格を活かせる別の場所
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
- 地域包括支援センター
- 病院の医療ソーシャルワーカー
- 障害福祉分野の相談支援専門員
相談援助の経験は、他の職場でも通用します。今の施設が合わないことと、この仕事が向いていないことは別です。