転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
- 資格証(社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事任用資格など)の写し
実務経験証明は在職中に依頼する
ケアマネジャー(介護支援専門員)の受験や、上位資格の申請では、実務経験の証明を勤務先に書いてもらう必要があります。
退職して時間が経つと、担当者の異動や記録の保存期間の関係で発行が難しくなります。近く受験や申請を予定している場合は、在職中または退職手続きの中で依頼してください。
依頼するときは、自分の勤務期間と従事日数を先に整理して渡すと、発行が早く済みます。
空白期間ができる場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
失業保険
雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は法人に確認してください。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。
退職時・退職後に受け取る書類
- 離職票
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書(求めれば交付されます)
- 実務経験証明書(必要な場合)
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。