放課後等デイサービスは事業所数が多く、運営の質に差があります。「これでいいのだろうか」と感じたときの整理をまとめます。

疑問を持ちやすい場面

  • 実際の職員数が、届け出ている配置と違うように見える
  • 個別支援計画が形だけになっている
  • 加算の算定要件を満たしていないのに算定しているように見える
  • 支援の記録が事実と違う内容で書かれている
  • 子どもへの関わり方に問題があると感じる

これらは事業所の指定に関わる事柄です。個人の感想で判断せず、まず事実を確認してください。

まず確認できること

  • 事業所の運営規程
  • 重要事項説明書(保護者に交付しているもの)
  • 自分の雇用契約書と勤務実績
  • 自治体に届け出ている体制(保護者に開示されている情報から分かることがあります)

記録の改ざんを求められたとき

支援記録や勤務記録を、事実と異なる内容で書くよう指示された場合、それは自分の責任にも跳ね返ります。

  • 指示された内容と日付を、自分のメモとして残す
  • できれば記録に残る形(メールなど)で確認を取る
  • 従わないことで不利益な扱いを受けた場合は、その事実も記録する

通報したい場合

事業所の運営に法令違反の疑いがある場合、指定権者(都道府県・市町村の障害福祉担当課)が相談・通報の窓口になります。

公益通報者保護法により、一定の要件を満たす通報を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁じられています。

事業者には内部通報に適切に対応する体制の整備が求められており、事業規模によって義務か努力義務かが分かれます。まず事業所内の窓口があるかを確認し、機能していない場合は行政の窓口を検討してください。

子どもへの不適切な関わりを見たとき

児童虐待の防止等に関する法律により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村や児童相談所等に通告しなければならないとされています。

児童虐待の防止等に関する法律6条1項
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

これは事業所内で起きたことについても同じです。確証がなくても「思われる」段階で通告の対象になります。

相談できる先

  • 指定権者(都道府県・市町村の障害福祉担当課)
  • 市町村の虐待防止センター、児童相談所
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)

辞める判断をするとき

在職中でないと集められない記録があります。辞めることを考え始めた段階で、自分の勤務記録や、疑問を感じた事柄のメモを手元に残しておいてください。