放課後等デイサービスや児童発達支援では、子どもとの関係が続いていることと、人員配置の基準の両方を考えて時期を決めます。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 児童指導員・保育士 | 1〜2か月前 |
| 児童発達支援管理責任者 | 3か月前以上 |
| 管理者 | 3か月前以上 |
年度末に合わせる考え方
子どもは学年で生活が区切られます。年度末(3月末)での退職は、子どもにとって受け入れやすい区切りになります。
- 新年度から担当が変わることが自然に説明できる
- 学校の進級と重なるため、環境の変化が一度で済む
- 事業所も新年度の体制を組むタイミングで調整できる
ただしこれは配慮であって義務ではありません。体調を崩している場合など、待てない事情があるときは無理に合わせる必要はありません。
児童発達支援管理責任者を務めている場合
障害児通所支援の事業所には、児童発達支援管理責任者を配置することが基準で定められています。この職種が欠けると、事業所の運営に直接影響します。
配置基準や資格要件の詳細は、児童福祉法に基づく基準や自治体の解釈通知で定められており、改正されることや自治体ごとに運用が異なることがあります。
具体的な要件は、事業所の管理者または指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。
後任が決まらないと退職日を動かせないことがあるため、通常より早い時期に申し出てください。
有期契約の場合
契約期間が定められている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。