有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。正職員かパートかは関係ありません。

週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じて比例付与されます。

長期休業期間との関係

放課後等デイサービスは、学校が休みの期間に利用が増えます。夏休み・冬休み・春休みは開所時間が長くなり、人手が必要になります。

このため、長期休業中の有給取得は調整が難しくなります。逆に、学校がある期間は比較的取りやすいことが多いため、計画的に消化する視点が必要です。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の進め方

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 長期休業期間と重ならないよう調整する
  • 引き継ぎと、子どもへの別れの時間を確保する

年度末退職の場合、3月は次年度の準備と重なるため、有給の消化は2月までに終える計画にすると現実的です。

残日数が分からないとき

小規模な事業所では、有給の管理台帳が整備されていないことがあります。給与明細に記載がなければ、入職日とこれまでの取得日を自分で整理して、管理者と突き合わせてください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について事業所が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。