中途退職で年末調整を受けていないとき
年の途中で退職して、その年のうちに再就職しなかった場合、所得税を納め過ぎている可能性があります。 そのままにしておくと戻ってきません。翌年に確定申告をすることで還付を受けられます。
このページは国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」に基づいています。
なぜ納め過ぎになるのか
源泉徴収は概算で行うことから、 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、 必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
毎月の給与から引かれる所得税は、1年間その給与が続く前提で計算された概算です。 年の途中で辞めればその前提が崩れるため、引かれ過ぎになることがあります。 通常はこの過不足を年末調整で精算しますが、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられません。
翌年に確定申告をすれば還付される
国税庁は「この納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税は、 中途退職した年の翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます」としています。
申告しなければ戻ってこないという点が重要です。 税務署から「還付があります」と通知が来るわけではありません。
還付申告は5年間できる
国税庁は還付を受けるための申告について「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。
確定申告の期間は通常2月16日から3月15日ですが、 還付申告であれば1月1日から提出できます。 混雑を避けたいなら早い時期に出すことができます。 また期限を過ぎていても、5年以内であれば可能です。
過去に申告し忘れた年がある場合も、さかのぼって手続きできる余地があります。 くわしくは還付申告は5年さかのぼれるにまとめています。
年内に再就職した場合
年内に再就職して転職先で年末調整を受ける場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出することで、 転職先がまとめて精算します。この場合は自分で確定申告をする必要はありません。
ただし前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告することになります。 扱いは転職先での年末調整にまとめています。源泉徴収票は所得税法226条により、 退職の日以後1か月以内に交付されることになっています。
申告するときに一緒に確認するもの
確定申告をするなら、退職後に自分で払った保険料や、 その年に支払った生命保険料なども申告に含められます。 年末調整を受けていない分、控除の申告も自分で行うことになります。
退職金がある場合は別に考える
退職金は退職所得として、給与所得とは分離して課税されます。 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、 適正な税額が源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。
提出していない場合は20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算します。 くわしくは退職金で確定申告が必要なケースにまとめています。
よくある質問
なぜ税金を納め過ぎになるのですか?
国税庁は「源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます」と説明しています。通常はこの過不足を年末調整で精算しますが、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられないため、納め過ぎのまま残ることがあります。
確定申告をすると何が起きますか?
国税庁は「この納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税は、中途退職した年の翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます」としています。年の途中で辞めて、その年のうちに再就職しなかった場合、月々引かれていた所得税が戻ってくる可能性があるということです。
いつまでに申告すればよいですか?
国税庁は還付を受けるための申告について「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。確定申告の期間である2月16日から3月15日を過ぎても、還付申告であれば5年以内なら可能です。過去に申告し忘れた年がある場合も、さかのぼって手続きできる余地があります。
年内に再就職した場合はどうなりますか?
年内に再就職して転職先で年末調整を受ける場合は、前職の源泉徴収票を提出することで転職先がまとめて精算します。この場合は自分で確定申告をする必要はありません。ただし前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告することになります。