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確定申告に必要な書類

退職した年の確定申告でつまずくのは、計算ではなく書類が手元にそろわないことです。 しかも多くは、必要になる時期より前に届きます。 いつ何が来るかを知っておけば、捨てずに済みます。

このページは所得税法73条・74条・76条・226条の条文と、国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」に基づいています。提出方法の詳細は申告の時点で国税庁のページを確認してください。

そろえる6つ

源泉徴収票(給与所得)

時期
退職の日以後1か月以内
使い道
給与所得と源泉徴収税額を確認します。これがないと還付額を計算できません。
根拠
所得税法226条1項
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源泉徴収票(退職所得)

時期
退職の日以後1か月以内
使い道
退職金がある場合に交付されます。退職所得は分離して課税されます。
根拠
所得税法226条2項
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社会保険料の控除証明書・納付の記録

時期
国民年金は日本年金機構から送付
使い道
退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料を控除します。
根拠
所得税法74条
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生命保険料控除証明書

時期
10月から11月ごろ
使い道
在職中は会社に提出していたものです。退職した年は自分で使います。
根拠
所得税法76条
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医療費の領収書・明細

時期
受診の都度
使い道
生計を一にする家族の分も合算できます。補てんされた部分は差し引きます。
根拠
所得税法73条
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本人確認書類・口座情報

時期
申告時
使い道
マイナンバーの確認と、還付金の振込先として使います。

源泉徴収票が最優先

源泉徴収票がないと何も始まりません。給与所得の額と、実際に引かれた源泉徴収税額の両方がここに書かれているためです。 所得税法226条1項は、年の中途において退職した居住者について退職の日以後1か月以内の交付を定めています。

1か月を過ぎても届かない場合は、根拠を示して勤務先に督促してください。 それでも交付されない場合の対応は源泉徴収票がもらえないときにまとめています。

在職中は会社に出していたものを自分で使う

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書。 これらは在職中なら会社に提出して年末調整で処理されていました。退職した年は自分の確定申告用になります

届く時期が10月から11月ごろなので、 「もう会社に出す必要がない」と思って処分しないよう注意してください。

保管は5年を目安に

国税庁は還付を受けるための申告について 「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。 さかのぼって申告する可能性を考えると、少なくとも5年は手元に置いておくのが無難です。

さかのぼる場合の実際は還付申告は5年さかのぼれるにまとめています。書類が残っているかが分かれ目になります。

失業保険の分は不要

失業等給付は雇用保険法12条により課税されないため、所得として申告する書類は必要ありません。 受給額がわかる書類を用意する必要もありません。

くわしくは失業保険は課税されないにまとめています。傷病手当金も同様に非課税です。

よくある質問

最低限そろえるべき書類は何ですか?

退職した年の源泉徴収票です。これがないと給与所得と源泉徴収税額がわからず、還付額を計算できません。所得税法226条1項は、年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定めています。届いていない場合は勤務先に請求してください。

控除証明書はいつ届きますか?

生命保険料控除証明書は毎年10月から11月ごろに保険会社から届くのが一般的です。国民年金保険料の控除証明書は日本年金機構から送付されます。在職中は会社に出していたため意識しませんが、退職した年は自分の確定申告用として保管する必要があります。

医療費の領収書は提出しますか?

医療費控除を受ける場合、明細書を作成して提出することになっています。領収書そのものの提出方法や保存期間の扱いは制度改正で変わってきているため、申告の時点で国税庁のページを確認してください。いずれにせよ領収書は捨てずに保管しておくのが安全です。

書類は何年保管すればよいですか?

還付を受けるための申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できるとされています。したがって、さかのぼって申告する可能性を考えると、少なくとも5年は手元に置いておくのが無難です。とくに源泉徴収票は再交付を頼むのに手間がかかるため、確実に保管してください。

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