e-Taxで還付申告する
退職した年の還付申告は、税務署に行かずに手続きできます。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力していけば、どの様式が必要かを自分で判断しなくて済みます。
オンライン手続きの仕様や必要なものは年ごとに更新されます。このページは2026年8月時点で公開されている情報にもとづく整理です。 実際に申告する時点で確定申告書等作成コーナーの案内を必ず確認してください。
制度の骨格については国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」に基づいています。こちらは法令にもとづく部分なので変わりにくい内容です。
入力すれば書類は自動で作られる
国税庁は確定申告書等作成コーナーについて「必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます」としています。
紙で申告する場合、どの様式が必要かを自分で判断する必要があります。 オンラインの利点は、入力の内容に応じて必要な書類が組み立てられる点です。 作成した書類を印刷して郵送や持参で提出することもできます。
1月1日から手続きできる
還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるとされています。2月16日を待つ必要はありません。 書類がそろっていれば1月中に手続きを終えられます。
確定申告の時期は税務署も相談窓口も混雑します。 還付申告であれば、その時期を避けられるということです。 期限の考え方は還付申告は5年さかのぼれるにまとめています。
先にそろえておくもの
- ・退職した年の源泉徴収票
- ・退職後に払った国民年金・国民健康保険の保険料の記録や控除証明書
- ・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
- ・医療費の明細(医療費控除を受ける場合)
- ・マイナンバーの確認書類
- ・還付金の振込先口座
それぞれの位置づけは確定申告に必要な書類にまとめています。源泉徴収票がないと計算が始まりません。
e-Taxの利用には本人確認の仕組みが要る
e-Taxで送信するには、マイナンバーカードなどによる本人確認の仕組みが必要です。対応している方式や必要な機器は年ごとに変わるため、手続きの前に確認してください。
カードを持っていない場合や設定が難しい場合でも、 作成コーナーで書類を作って印刷し、郵送や持参で提出する方法があります。 オンラインでの送信は必須ではありません。
失業保険の分は入力しない
失業等給付は雇用保険法12条により課税されません。所得として入力する欄はありません。 受給額を調べて記入する必要もありません。
くわしくは失業保険は課税されないにまとめています。
よくある質問
確定申告はオンラインでできますか?
できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信する方法があります。国税庁は「必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます」と案内しており、どの様式が必要かを自分で判断する必要がありません。作成した書類を印刷して郵送や持参で提出することもできます。
いつから送信できますか?
還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるとされています。確定申告の期間である2月16日を待つ必要はありません。書類がそろっていれば1月中に手続きを終えることができ、税務署が混雑する時期を避けられます。
何を用意すればよいですか?
退職した年の源泉徴収票、退職後に払った社会保険料の記録、生命保険料控除証明書、医療費の明細、マイナンバーの確認書類、還付金の振込先口座です。e-Taxの利用にはマイナンバーカードなどの本人確認の仕組みが必要になるため、手続きの前に国税庁のページで最新の要件を確認してください。
手続きの方法は変わりますか?
変わります。オンライン手続きの仕様や必要なものは年ごとに更新されます。このページは2026年8月時点の公開情報にもとづく整理であり、実際に申告する時点で国税庁のページを確認してください。制度の骨格(還付申告は翌年1月1日から5年間)は法令にもとづくため変わりにくい部分です。