失業保険は課税されない
退職した年の確定申告をするとき、 「失業保険でもらったお金も収入に入れるのか」で迷う人がいます。入れません。 法律に、課税してはならないと明記されています。
条文は1行だけ
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。(雇用保険法12条)
見出しは「公課の禁止」です。 所得税だけでなく租税その他の公課とされているため、 住民税についても同じことになります。
対象は「失業等給付」
条文が挙げているのは失業等給付です。 基本手当だけでなく、次のようなものが含まれます。
傷病手当金も非課税だが根拠が違う
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。(健康保険法62条)
傷病手当金は健康保険の保険給付なので、こちらの条文により非課税です。 根拠となる法律は違いますが、結論は同じです。 制度の詳細は傷病手当金は退職後も受け取れるにまとめています。
退職金は課税される
混同されやすいのが退職金です。退職金は退職所得として課税されます。 ただし退職所得控除という大きな控除があり、 控除後の額をさらに2分の1にしてから税率を掛けるため、 給与に比べて税負担は軽くなっています。
勤続20年で退職金800万円以下、勤続30年で1,500万円以下であれば 所得税・住民税はかかりません。計算は退職金 手取り計算機で確認できます。
税以外の場面では収入として見られることがある
課税されないことと、あらゆる制度で収入と扱われないことは別です。 とくに健康保険の被扶養者の認定では、 失業保険の給付が収入として見られることがあります。
家族の扶養に入りながら失業保険を受けたい場合は、 事前に加入する保険者へ確認してください。 条件は配偶者・家族の扶養に入る条件にまとめています。判断は保険者によって異なります。
よくある質問
失業保険に税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険法12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めています。基本手当のほか、再就職手当などの就職促進給付や教育訓練給付も失業等給付に含まれます。確定申告のときに収入として申告する必要もありません。
確定申告の書類に書く必要はありますか?
所得として課税されないため、所得の欄に記入するものではありません。ただし、扶養に入るかどうかの判定など、税とは別の制度で収入として扱われる場面はあります。健康保険の被扶養者の認定では、失業保険の給付が収入として見られることがあるため、加入する保険者に確認してください。
傷病手当金も非課税ですか?
非課税です。健康保険法62条は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定めています。傷病手当金は健康保険の保険給付なので、これに含まれます。根拠となる法律は違いますが、課税されないという結論は同じです。
退職金も非課税ですか?
違います。退職金は退職所得として課税されます。ただし退職所得控除という大きな控除があり、控除後の額をさらに2分の1にしてから税率を掛けるため、給与に比べて税負担は軽くなっています。勤続20年で退職金800万円以下であれば所得税・住民税はかかりません。