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還付申告は5年さかのぼれる

「確定申告は3月15日まで」と思って、過ぎたからあきらめた。 退職した年の還付について、これはよくある取り逃がしです。還付を受けるための申告は、期限の考え方が違います

このページは国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」に基づいています。

翌年1月1日から5年間

国税庁は還付を受けるための申告について「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。

ここから2つのことがわかります。

2月16日を待たなくてよい

翌年1月1日から提出できます。税務署が混雑する時期を避けたいなら、1月中に出すという選択肢があります。

3月15日を過ぎても間に合う

5年間という枠があるため、期間内に出せなかった年もさかのぼって提出できます。

納める場合とは扱いが違う

5年というのは還付を受けるための申告についての取扱いです。 納付すべき税額がある場合は、法定の申告期限までに申告する必要があり、 遅れると加算税や延滞税の対象になることがあります。

退職した年に副業の所得があった、退職金について申告が必要になったなど、 納税が生じる可能性がある場合は、 自己判断せず税務署に相談してください。

過去の年をさかのぼるときに必要なもの

  • その年の源泉徴収票(手元にない場合は当時の勤務先に再交付を依頼します)
  • その年に支払った社会保険料の控除証明書や納付の記録
  • その年の生命保険料控除証明書
  • その年の医療費の領収書

さかのぼるほど書類を集めるのが難しくなります。当時の源泉徴収票が残っているかが最大の分かれ目です。 退職時に受け取ったものは、少なくとも5年は保管しておいてください。

源泉徴収票が手元にない場合

源泉徴収票は所得税法226条により、 年の中途で退職した居住者については退職の日以後1か月以内に交付することとされています。 受け取っていない場合や紛失した場合は、勤務先に再交付を依頼します。

会社が応じない場合の対応は源泉徴収票がもらえないときにまとめています。税務署に相談する方法もあります。

住民税にも反映される

所得税の確定申告をすると、その内容は住民税の計算にも使われます。 さかのぼって申告した場合、住民税についても再計算される可能性があります

詳しい扱いは市区町村によって異なるため、 大きな金額になる場合は住民税の担当窓口にも確認してください。

よくある質問

確定申告の期限を過ぎたら還付は受けられませんか?

受けられます。国税庁は還付を受けるための申告について「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。確定申告の期間である2月16日から3月15日は、納める税額がある場合の期限です。還付申告であれば、この期間を過ぎていても5年以内なら提出できます。

いつから提出できますか?

その年の翌年1月1日からです。2月16日を待つ必要はありません。税務署が混雑する時期を避けたい場合、1月中に提出するという選択肢があります。ただし源泉徴収票など必要な書類がそろっていることが前提です。源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に交付されることになっています。

何年か前に退職した分もさかのぼれますか?

5年以内であれば可能です。過去に中途退職して確定申告をしないまま放置していた年があれば、まだ間に合う可能性があります。その年の源泉徴収票が必要になるため、手元にない場合は当時の勤務先に再交付を依頼することになります。

納める税金がある場合も5年ですか?

違います。5年というのは還付を受けるための申告についての取扱いです。納付すべき税額がある場合は、法定の申告期限までに申告する必要があり、遅れると加算税や延滞税の対象になることがあります。自分がどちらに当たるか判断がつかない場合は、税務署に相談してください。

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