勤続1年未満で辞めると失業保険はどうなるか
入社して間もない時期に辞めたいと思ったとき、 「失業保険がもらえないのでは」という不安が判断を鈍らせます。 結論からいうと離職理由によって分かれ目が変わります。 自分がどちらの側にいるかを先に確認してください。
このページは基本手当について(ハローワークインターネットサービス)と特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要に基づいています。
12か月と6か月、2つの基準がある
| 区分 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 原則(自己都合など) | 離職の日以前2年間に通算12か月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者倒産・解雇・雇止め・ハラスメントなど | 離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可 |
つまり勤続1年未満でも、離職理由の区分によっては受給できます。 残業時間、賃金の不払い、ハラスメント、有期契約が更新されなかったことなどが 区分にかかわります。「1年経っていないから無理」と決めつける前に確認してください。
前の会社の期間が足せることがある
雇用保険の被保険者番号は転職しても変わりません。 一定の条件のもとで、前後の被保険者期間が通算されます。 いまの会社の勤続年数だけを見て判断するのは早すぎます。
ただし前職の離職時に基本手当を受給していた場合など、通算されないこともあります。 自分のケースで通算されるかは、雇用保険被保険者証を持ってハローワークで確認してください。 番号の引き継ぎについては雇用保険被保険者番号の引き継ぎにまとめています。
被保険者期間の「1か月」の数え方
在籍した月数をそのまま数えるわけではありません。 離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数えます。
この条件を満たさない場合でも、 賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を 1か月として数える扱いがあります。
休職していた月や、勤務日数が少なかった月は数に入らないことがあります。 ぎりぎりの場合は、給与明細と出勤記録を持ってハローワークで確認するのが確実です。
あと少しで届く場合
1か月ずらすだけで要件を満たすなら、検討する価値があります。 受給できるかどうかで、退職後の収入が大きく変わるためです。
ただし体調に影響が出ている場合など、待つこと自体が難しい状況もあります。 その場合は別の制度が使えないかを確認してください。
短い在職期間は転職でどう扱われるか
厚生労働省が公表した令和4年3月卒業者の離職状況によれば、 就職後3年以内の離職率は大学卒33.8%です。 短期での離職は珍しいことではありません。
統計は新規学卒者の3年以内離職率に、面接での説明の仕方は短期離職を面接でどう説明するかにまとめています。
よくある質問
入社1年未満でも失業保険はもらえますか?
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要です。ただし特定受給資格者や特定理由離職者に当たる場合は、離職の日以前1年間に通算して6か月以上でも受給できることがあります。つまり離職理由によって分かれ目が変わります。また前職の被保険者期間が通算される場合もあるため、今の会社の勤続年数だけでは判断できません。
前の会社の期間も足せるのですか?
足せる場合があります。雇用保険の被保険者番号は転職しても変わらず、一定の条件のもとで前後の被保険者期間が通算されます。ただし前職の離職時に基本手当を受給していた場合など、通算されないこともあります。自分のケースで通算されるかどうかは、雇用保険被保険者証を持ってハローワークで確認してください。
被保険者期間の1か月はどう数えますか?
離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数えます。この条件を満たさない場合でも、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として数える扱いがあります。単純に在籍した月数ではない点に注意してください。
あと少しで要件を満たす場合、退職日をずらすべきですか?
検討する価値があります。1か月ずらすだけで受給できるようになるなら、金額としては大きな差です。ただし体調に影響が出ている場合など、待つこと自体が難しい状況もあります。その場合は傷病手当金や受給期間の延長など、別の制度が使えないかを確認してください。