宅建士の変更の登録を忘れない

宅地建物取引士の登録事項には、勤務先の宅地建物取引業者の商号または名称および免許証番号が含まれます。

宅地建物取引業法20条により、登録事項に変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされています。

転職先が決まったら、登録先の都道府県知事に対して変更の登録を申請してください。手続きの方法は都道府県によって運用が異なるため、宅建業担当課または宅地建物取引業協会の案内で確認してください。

次が決まっていない場合の扱いも、登録先の担当課に確認してください。

転職先がすぐに決まっている場合

新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票(年内に転職する場合)
  • マイナンバーの確認書類
  • 宅地建物取引士証

空白期間ができる場合

健康保険

方法内容
任意継続退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担
国民健康保険市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる
家族の被扶養者になる収入の条件を満たす場合

任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。

歩合給で前年の所得が高かった場合、国民健康保険の保険料が高くなります。任意継続と比較してから決めてください。

年金

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。

失業保険

雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。

離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は会社に確認してください。

確定申告

年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。

住民税に注意

住民税は前年の所得に対して、翌年6月から翌々年5月にかけて納める仕組みです。

歩合給で前年の収入が高かった場合、退職後の住民税の負担が重くなります。収入が下がった年に、前年の高い所得に対する住民税を払うことになるためです。この負担を見込んでおいてください。

退職時・退職後に受け取る書類

  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書(求めれば交付されます)
  • 宅地建物取引士証(会社が預かっている場合)