宅地建物取引士の登録には、勤務先の業者名が登録事項に含まれています。転職すると手続きが必要です。
登録事項に変更があったら申請する
宅地建物取引業法により、登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされています。
宅地建物取引業法20条
第十八条第二項各号に掲げる事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
登録事項には、宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、その業者の商号または名称および免許証番号が含まれます。
つまり、勤務先が変わったら、変更の登録を申請する必要があります。
手続きの窓口
変更の登録は、登録を受けている都道府県知事に対して行います。
必要な書類や手数料、提出方法は都道府県によって運用が異なります。登録先の都道府県の宅建業担当課、または各都道府県の宅地建物取引業協会の案内で確認してください。
退職して次が決まっていない場合
勤務先を辞めて、次の宅建業者に就職していない状態になったときも、従事先に関する登録事項の変更にあたります。
扱いは都道府県の運用によるため、登録先の担当課に確認してください。自己判断で放置しないことが重要です。
宅地建物取引士証の扱い
宅地建物取引士証は個人に交付されたものです。退職しても会社に返す性質のものではありません。
ただし、取引士証にも記載事項があり、変更が必要になる場合があります。書換え交付の要否は、登録先の都道府県に確認してください。
有効期間と法定講習
宅地建物取引士証には有効期間があり、更新には登録先の都道府県知事が指定する講習の受講が必要です。
転職や離職の期間があっても、有効期間は変わりません。期限を自分で管理してください。
専任の宅地建物取引士だった場合
自分が事務所の専任の宅地建物取引士だった場合、業者側でも変更の届出が必要になります。
これは会社の手続きですが、後任が決まらないと会社が要件を満たせなくなるため、退職の申し出は早めにしてください。
退職時にそろえておくもの
- 宅地建物取引士証(自分で保管しているか確認する)
- 在職期間が分かる書類(退職証明書など)
- 実務経験に関する記録
転職先で登録の手続きをするときに、前職の情報が必要になります。免許証番号など、退職前に控えておくと手続きが早く済みます。