不動産営業の退職でもめやすいのが、歩合給の精算です。
まず規程を確認する
歩合給・インセンティブの支給条件は、就業規則や賃金規程で定められているのが原則です。
確認すべき点は次のとおりです。
- いつ発生するか(契約時点か、決済時点か、入金時点か)
- 在籍要件があるか(支給日に在籍していることが条件か)
- 退職後に決済される案件の扱い
- 計算方法(料率、控除項目)
この条件によって、退職日をいつにするかの判断が変わります。
すでに発生した賃金は支払われる
労働基準法24条は、賃金は全額を支払わなければならないと定めています(法令や労使協定に基づく場合を除く)。
労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
支給条件を満たして、すでに賃金として発生しているものは、退職を理由に支払わないことはできません。
「支給日に在籍していること」という条件
一方で、賞与や歩合について「支給日に在籍していること」を支給条件とする定めは、内容によっては有効と判断されることがあります。
これは「発生した賃金を払わない」のではなく、「そもそも支給条件を満たしていない」という整理になるためです。
規程にそう書かれているかどうかが分かれ目です。規程になく、慣行として支払われてきたものを退職時だけ払わないのであれば、争う余地があります。
退職金からの控除
「引き継ぎが不十分だった」「顧客を持って行った」などの理由で、退職金や最後の給与から一方的に差し引くことがあります。
賃金の全額払いの原則があるため、使用者が一方的に相殺することは原則としてできません。
記録を残す
- 自分が成約させた案件の一覧(契約日、決済予定日、金額)
- 歩合の計算根拠
- 給与明細(過去分も)
- 就業規則・賃金規程の写し
在職中でないと集められません。規程は「見せてもらえない」ことがあるため、在職中に確認しておいてください。
労働基準法106条により、使用者は就業規則を労働者に周知させなければならないとされています。見せてもらえない状態自体が問題です。
未払いがあるとき
- 会社に書面で請求する
- 労働基準監督署に相談する
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
未払いの賃金は退職後でも請求できます。ただし時効があるため、放置しないでください。
ノルマ未達を理由とした減額
「目標未達だから歩合を減らす」という扱いは、規程にその仕組みが定められているかどうかで評価が変わります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。「ノルマ未達なら○万円」といった定めは、この規定に触れる可能性があります。