転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
空白期間ができる場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。期限を過ぎると選べなくなるため、退職前に保険料を試算して決めておいてください。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
自治体職員だった場合
自治体の保健師として勤務していた場合、健康保険は共済組合、年金は共済制度と厚生年金の組み合わせになります。
- 共済組合にも任意継続の仕組みがあります(期限や条件は組合ごとに異なります)
- 退職手当は各自治体の条例に基づいて計算されます
- 雇用保険には加入していないため、失業保険の基本手当は受けられません
代わりに、退職手当が失業保険の給付額より少ない場合に差額が支給される仕組みがあります。手続きの要否は自治体の人事担当課で確認してください。
失業保険(民間の施設に勤務していた場合)
雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は勤務先に確認してください。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。
ナースセンターへの届出
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、離職した助産師・保健師は都道府県のナースセンターへ届け出るよう努めることとされています。
努力義務ですが、届け出ておくと復職支援や求人情報の提供を受けられます。「とどけるん」(看護師等届出サイト)または最寄りのナースセンターで手続きできます。