退職しても、資格そのものには影響しません。ただし届出の義務があります。

免許は個人の資格

助産師免許・保健師免許は個人に与えられた資格です。退職しても免許に影響はなく、勤務先に返す性質のものではありません。免許証の原本は本人が保管します。

勤務先に写しを提出している場合、その扱いは勤務先の規程によります。

業務従事者届

保健師助産師看護師法33条により、業務に従事する保健師・助産師・看護師等は、2年ごとに、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに都道府県知事に届け出なければならないとされています。

保健師助産師看護師法33条
業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

この届出は業務に従事している人が対象です。届出の年に離職している場合の扱いは、都道府県の案内に従ってください。

離職時の届出(看護師等の届出制度)

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、病院等を離職した看護師・助産師・保健師等について、都道府県のナースセンターへ届け出るよう努めることとされています。

これは努力義務ですが、届け出ておくと復職支援や求人情報の提供を受けられます。手続きは「とどけるん」(看護師等届出サイト)または最寄りのナースセンターで行えます。

開業助産師になる場合

助産所を開設する場合、医療法に基づく届出が必要です。開設地の保健所へ、開設後の期間内に届け出るという流れが基本になります。

分娩を取り扱う場合は嘱託医師・嘱託医療機関の確保が求められるなど、要件が定められています。開設予定地の保健所に、早い段階で直接確認してください。

産業保健師として働く場合

企業の産業保健師は、資格そのものの追加手続きはありません。ただし勤務先によっては、労働安全衛生法に基づく業務との関係で研修受講を求められることがあります。

退職時にそろえておくもの

  • 在職期間が分かる書類(退職証明書など)
  • 研修・講習の修了証
  • 分娩介助件数など、自分の実績として記録できる範囲の情報(対象者が特定できる情報は持ち出さない

転職や資格の更新で在職期間の証明を求められることがあります。在職中でないと取りにくい書類は、退職前に依頼してください。