有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。常勤・非常勤の区別はなく、勤務日数に応じて比例付与されます。

使用者は時季をずらすことしかできない

使用者には時季変更権がありますが、これは別の時季に与えることができる場合に限られます。

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

夜勤・オンコールがある職場での進め方

分娩を扱う職場では、有給に入る前にシフトの調整が必要です。

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 有給期間に入る前に、夜勤・オンコールの割り当てを外してもらう
  • 担当している妊婦の分娩予定日と重ならないよう調整する

最終出勤日を先に合意しておくと、引き継ぎと有給消化が両立しやすくなります。

自治体勤務の場合

地方公務員の年次有給休暇は、労働基準法ではなく各自治体の条例・規則で定められています。繰越の上限や取得の手続きは自治体ごとに異なるため、人事担当課に確認してください。

年度末での退職が基本になるため、年度内に計画的に消化する必要があります。残日数を早めに把握してください。

買い取りについて

有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし退職により消滅する分について、勤務先が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

消化しきれないとき

退職日を後ろにずらせないか、まず相談してください。日数分だけ退職日を後にできれば、有給を使い切ったうえで在籍期間も延びます。