退職届ビルダー

助産師・保健師の退職届・退職願を無料で作成

病院・助産所・自治体それぞれの宛名に対応。分娩体制や継続支援ケースの引き継ぎ、免許と届出の扱いまで、助産師・保健師の退職に必要なことをまとめています。

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助産師・保健師の退職ガイド

助産師・保健師が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

助産師・保健師の退職はいつ伝える?勤務先ごとの目安

助産師・保健師が退職を申し出るタイミング。分娩体制への影響、自治体勤務の年度区切り、民法627条と就業規則の関係を整理します。

助産師・保健師の退職届の書き方|勤務先別の宛名と例文

助産師・保健師の退職届の書き方。病院・助産所・自治体それぞれの宛名の選び方と例文を解説します。

助産師・保健師の引き継ぎ|継続支援している対象者をどう渡すか

助産師・保健師が退職する際の引き継ぎ。継続支援中のケース、地区担当の引き継ぎ、記録の残し方を解説します。

助産師・保健師の免許と登録|退職しても資格は失われない

助産師・保健師が退職するときの資格まわりの整理。免許の扱い、業務従事者届、開業助産師になる場合の手続きを解説します。

助産師・保健師の有給休暇|退職前にまとめて消化できるか

助産師・保健師が退職前に有給休暇を消化する方法。時季変更権の限界、夜勤シフトとの調整、自治体勤務の扱いを整理します。

オンコールの負担で辞めたい助産師へ|制度上の位置づけと記録

オンコール待機の負担を理由に退職を考える助産師向けに、労働時間の考え方と在職中に残しておくべき記録を整理します。

助産師・保健師の引き止めを断る|人手不足を理由にされたとき

助産師・保健師が退職を申し出た後の引き止めへの対応。人手不足を理由にされたときの考え方と、話が進まないときの対処を整理します。

助産師・保健師が退職した後の手続き|保険・年金・失業保険

助産師・保健師が退職した後に必要な手続き。健康保険の切り替え、年金、失業保険、自治体職員の場合の違いを整理します。

助産師・保健師の退職届 よくある質問

Q助産師の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。ただし分娩体制のシフトを組み直す必要があるため、病院・産院なら2〜3か月前、人数の少ない助産所なら3か月前以上が実務上の目安です。就業規則に定めがあればまずそれに従ってください。
Q自治体の保健師です。退職の手続きは民間と違いますか。
A地方公務員のため、民法627条ではなく各自治体の条例・規則に基づく手続きになります。退職願を提出して任命権者の承認を得るという建て付けが一般的で、年度末での退職が基本です。様式が定められていることが多いため、人事担当課に確認してください。
Q退職したら助産師・保健師の免許はどうなりますか。
A免許は個人の資格なので、退職しても影響はなく勤務先に返すものではありません。ただし看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、離職した場合は都道府県のナースセンターへ届け出るよう努めることとされています。努力義務ですが、届け出ておくと復職支援や求人情報の提供を受けられます。
Qオンコールの負担が理由で辞めたいのですが。
A負担を理由にした退職は、後ろめたく感じる必要のないものです。判断の前に、オンコールの回数・実際に呼び出された回数・翌日の勤務の有無を記録として残しておいてください。在職中でないと集められません。また、分娩を扱わない職場(産後ケア、自治体の母子保健、産業保健など)に移ることでオンコールから離れられる場合もあります。
Q研修費の返還を求められました。払う必要がありますか。
A労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約を禁じています。一方、業務命令ではない自主的な研修について、費用を貸し付けて一定期間勤務すれば返済を免除する仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。業務命令として受けた研修かどうかで扱いが変わるため、まず誓約書や貸付契約書を確認し、労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。