助産師・保健師は人数の少ない職種で、「代わりがいない」という理由の引き止めが起きやすい職場です。

人員の確保は雇用する側の責任

後任を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。

期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
代わりがいないから待ってほしい期限を切る。「○月末まで」と書面で確定させる
担当している妊婦さんはどうする引き継ぎ計画を示す。体制は施設の問題
地区の住民が困る同上。担当の再配置は自治体の責任
あなたを育てるのに費用をかけた研修費の返還請求は、内容によっては認められない
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

研修費の返還を求められたとき

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

一方で、業務命令ではない自主的な研修について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。

業務命令として受けた研修か、自主的に申し込んだ研修かで扱いが変わります。返還を求められたら、まず書面(誓約書・貸付契約書)を確認してください。

話が進まないとき

  • 退職届を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • やり取りの記録を残す

相談先

  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 自治体勤務の場合は、人事担当課とは別に職員組合
  • 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)