助産師と保健師では働く場所が大きく異なるため、退職を申し出る時期の考え方も変わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ただし実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

勤務先ごとの目安

勤務先申し出の目安事情
病院・産院の助産師2〜3か月前分娩体制のシフトを組み直す必要がある
助産所(有床)3か月前以上人数が少なく、1人抜けると体制が変わる
自治体の保健師年度末に合わせる地方公務員としての手続きがある
企業の産業保健師1〜3か月前健診・面接指導のスケジュールに合わせる
学校・大学の保健師年度末に合わせる学年の区切りがある

分娩を扱う職場の事情

分娩は予定日どおりに進みません。夜間・休日を含めた体制が組まれているため、1人抜けると残りのメンバーのオンコール回数に直結します。

担当している妊婦の分娩予定日を確認し、退職日をどこに置くと引き継ぎが自然かを先に考えると、話し合いが進みやすくなります。

自治体勤務の保健師

自治体の保健師は地方公務員です。民法627条ではなく、各自治体の条例・規則に基づく手続きになります。

  • 退職願を提出し、任命権者の承認を得るという建て付けが一般的
  • 年度末(3月31日)での退職が基本
  • 年度途中の退職は、事業への影響から調整が必要

手続きの詳細は自治体ごとに異なります。人事担当課に直接確認してください。

有期契約の場合

会計年度任用職員や、1年契約の助産師として働いている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。