転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
- 実務従事証明書(登録販売者の場合、転職先で求められることがあります)
登録販売者は実務従事証明書をもらう
登録販売者として勤務していた場合、管理者要件や登録に関する証明の前提として、勤務期間や勤務時間の証明が必要になる場面があります。
この証明は、勤務していた店舗の販売業者等が発行するものです。退職して時間が経つと、担当者の異動や記録の保存期間の関係で発行が難しくなります。
在職中または退職手続きの中で依頼してください。
空白期間ができる場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
失業保険
雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。
パート・アルバイトでも、週の所定労働時間や雇用の見込みなどの要件を満たしていれば雇用保険に加入しています。給与明細に雇用保険料の控除があれば加入しています。
転勤に応じられずに退職した場合など、離職理由によっては給付制限の扱いが変わることがあります。離職票の離職理由の記載を必ず確認してください。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。
返却するもの
- 制服、名札、社員証
- 店舗の鍵
- 貸与されている端末
- 健康保険証
受け取る書類
- 離職票
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書(求めれば交付されます)
- 実務従事証明書(登録販売者の場合)