ドラッグストアは、医薬品を扱うため有資格者の配置が店舗運営の前提になっています。自分が資格者かどうかで、退職の話の重さが変わります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| パート・アルバイト | 1か月前 |
| 正社員(資格なし) | 1〜2か月前 |
| 登録販売者 | 1〜2か月前 |
| 店長 | 2〜3か月前 |
| 店舗管理者を務めている | 3か月前以上 |
シフトの締めに合わせる
多くの店舗では、翌月のシフトを前月の中旬までに確定させます。シフトが確定した後に申し出ると、決まっている勤務をどうするかという話から始まります。
シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。
有資格者の配置
医薬品医療機器等法(薬機法)により、店舗販売業者は店舗ごとに店舗管理者を置かなければならないとされています。
自分が店舗管理者である場合、抜けると店舗の体制そのものが成り立ちません。後任を立てて届出を済ませるまでに時間がかかります。
登録販売者としての実務は、別ページで詳しく扱っています。
繁忙期
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 花粉症シーズン(2〜4月) | 関連商品が動く |
| 年末年始 | 客数が増える |
| 風邪・インフルエンザの流行期 | 医薬品の相談が増える |
| 決算セール | 店舗によって時期が異なる |
これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。
転勤を理由に辞める場合
ドラッグストアは店舗展開が広く、転居を伴う異動が命じられることがあります。
転勤命令が有効かどうかは、就業規則の定めや、労働契約で勤務地が限定されているかによります。育児・介護の事情がある場合、会社には配慮が求められます。
育児・介護休業法により、事業主は労働者の就業場所の変更で就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者について、その状況に配慮しなければならないとされています。
辞める前に、勤務地の変更ができないか会社に相談してください。