パート・アルバイトにも有給はあります

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。正社員かパートかは関係ありません。

週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じて比例付与されます。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

週の勤務日数が多いパートも、この対象になることがあります。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前に消化するには

  • 退職を伝えるときに、有給の残日数を確認する
  • 翌月のシフトが組まれる前に、有給の希望を出す
  • 最後の勤務日と退職日を分けて設計する
  • 花粉症シーズンや年末年始など、店舗が最も忙しい時期は避ける

シフト制の職場では、シフトが確定する前に伝えるかどうかで、消化のしやすさが大きく変わります。

「人が足りないから取れない」と言われたら

年5日の取得義務が果たされていない可能性があります。

  1. 1 まず店長に相談する
  2. 2 変わらなければ本社の人事に相談する
  3. 3 それでも解決しなければ、労働基準監督署に相談する

労働基準監督署への相談は無料です。匿名での相談も受け付けています。

残日数が分からないとき

給与明細に記載されていることがあります。記載がなければ、店長または本社の人事に照会してください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。