退職届ビルダー

医師の退職届・退職願を無料で作成

理事長宛・院長宛の書式に対応。後任確保から逆算した申し出時期、担当患者の引き継ぎ、免許や登録の届出まで、医師の退職に必要なことをまとめています。

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医師の退職ガイド

医師が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

医師の退職はいつ伝える?後任確保にかかる期間から逆算する

医師が退職を申し出るタイミングを解説。後任の医師確保にかかる期間、年度替わりの慣行、民法627条と就業規則の関係を整理します。

医師の退職届の書き方|宛名は理事長か院長か

医師が退職届を書くときの宛名の選び方、退職届と退職願の使い分け、記載する内容を例文つきで解説します。

医師の引き継ぎ|担当患者の引き継ぎで残すべきもの

医師が退職する際の引き継ぎの進め方。担当患者の引き継ぎ、紹介状の準備、カルテ記載、当直や委員会業務の整理を解説します。

医師が退職するときの届出|保険医登録と各種手続きの整理

医師が勤務先を変わるときに関係する届出を整理。保険医登録、麻薬施用者免許、管理者の変更など、誰が何を出すのかを解説します。

医師の有給休暇|退職前にまとめて消化できるか

医師が退職前に有給休暇を消化する方法。時季変更権の限界、当直・外来との調整、買い取りの扱いを整理します。

医師の引き止めを断る|「後任が決まるまで」と言われたとき

医師が退職を申し出た後の引き止めへの対応。後任が決まらないことを理由にできるか、条件提示への向き合い方を整理します。

医師の退職届の封筒|サイズ・書き方・渡し方

医師が退職届を提出するときの封筒の選び方、表書き・裏書きの書き方、渡すタイミングとマナーを解説します。

医師が退職した後の手続き|保険・年金・税金

医師が退職した後に必要な手続きを整理。健康保険の切り替え、年金、確定申告、失業保険の考え方を解説します。

医師の退職届 よくある質問

Q医師の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。ただし医師の場合は後任確保に時間がかかるため、常勤医で3〜6か月前、医長・部長職では6か月〜1年前が実務上の目安です。年俸制で有期契約になっている場合は、契約期間の扱いが異なるため契約書を確認してください。
Q退職届の宛名は院長と理事長のどちらにしますか。
A雇用契約の相手方の代表者にします。医療法人であれば理事長、個人開設のクリニックであれば院長です。医療法人では院長と理事長が別人のことがあるため、迷ったら事務長に確認してください。
Q「後任が決まるまで辞められない」と言われました。
A後任の確保は雇用する側の責任であり、後任が決まらないことは退職の効力を止める理由になりません。期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。話が進まない場合は、退職届を書面で提出して控えを残し、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)に相談してください。
Q退職したら医師免許や保険医の登録はどうなりますか。
A医師免許は個人の資格なので、退職しても影響はなく勤務先に返すものではありません。保険医としての登録も個人単位ですが、勤務先の届出が関係します。麻薬施用者免許を持っている場合は届出が必要になることがあるため、退職前に事務長または薬剤部、都道府県の担当課に確認してください。
Q退職前に有給休暇をまとめて取れますか。
A有給休暇は労働基準法39条の権利です。使用者の時季変更権は「他の時季に与えることができる場合」に限られるため、退職日が確定していてその後に他の時季がない場合は行使する先がありません。ただし外来や当直の調整は必要なので、最終出勤日と退職日を分けて設計し、事前に合意しておくのが現実的です。