医師の退職届で迷いやすいのは宛名です。医療法人か個人開設か、勤務先の形態で書き方が変わります。
宛名は誰にするか
宛名は雇用契約の相手方の代表者にします。
| 勤務先の形態 | 宛名 |
|---|---|
| 医療法人の病院・クリニック | 医療法人○○会 理事長 ○○ ○○ 殿 |
| 個人開設のクリニック | ○○クリニック 院長 ○○ ○○ 殿 |
| 株式会社が運営する健診センター等 | 株式会社○○ 代表取締役社長 ○○ ○○ 殿 |
| 独立行政法人・公的病院 | 各法人の規程に従う(理事長・病院長など) |
医療法人では、院長と理事長が別人であることがあります。院長は管理者であって、法人の代表者とは限りません。迷ったら事務長に確認するのが確実です。
退職届と退職願の違い
- 退職願……退職を願い出る書類。承諾されるまでは撤回の余地がある
- 退職届……退職の意思を届け出る書類。提出後の撤回は原則できない
円満に進めたい場合や、退職日をこれから相談する場合は退職願から始めます。退職日が決まっている場合は退職届です。
書く内容
- 表題(退職届/退職願)
- 「私儀」
- 本文(退職理由と退職日)
- 提出日
- 所属(診療科名)と氏名、押印
- 宛名
理由は「一身上の都合により」で足ります。 具体的な不満や転職先を書く必要はありません。
例文
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして退職いたします。
令和○年○月○日
内科 ○○ ○○ 印
医療法人○○会
理事長 ○○ ○○ 殿
診療科名は入れる
医師が複数在籍する病院では、所属診療科を書いておくと事務処理が滞りません。「内科」「整形外科」のように、院内で使われている診療科名を書きます。
退職届を出す前に確認すること
- 契約期間の定めがあるか(年俸制は有期契約のことがある)
- 就業規則の申し出期限
- 退職金規程の有無と支給条件
- 学会出張費・研究費の精算