医師は外来枠と当直が固定されているため、退職前にまとめて有給を取ろうとすると調整が難しくなります。ただし権利があることは変わりません。

有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。常勤・非常勤や職種による区別はありません。

病院は時季をずらすことしかできない

使用者には時季変更権がありますが、これは別の時季に与えることができる場合に限られます

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が決まっていて、その後に「他の時季」が存在しない場合、時季変更権を行使する先がありません。退職直前の有給申請を病院が一方的に消すことはできない、という理解が出発点です。

それでも調整は必要

法律上の整理はこの通りですが、実際には外来枠を空にすると患者に影響が出ます。現実的な進め方は次のとおりです。

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を人事に確認する
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 外来枠は事前に締めて新規予約を入れない
  • 当直の割り当てを、有給期間に入る前に外してもらう

最終出勤日を先に合意しておくと、引き継ぎと有給消化の両立が現実的になります。

買い取りについて

有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし退職により消滅する分について、病院が任意で手当を支払うことは可能とされています。

これは義務ではないので、規程にない場合は交渉事です。買い取りを前提に計画を立てないでください。

非常勤医師の有給

週1日勤務でも、勤務日数に応じた日数の有給が比例付与されます。「非常勤だから有給はない」という説明は誤りです。

消化しきれないとき

退職日を後ろにずらせないか、まず相談してください。日数分だけ退職日を後にできれば、有給を使い切ったうえで在籍期間も延びます。

それが難しい場合は、消滅することを承知したうえで退職日を優先するか、買い取りの有無を確認するかの二択になります。