医師の退職では「後任が決まるまで待ってほしい」という引き止めが典型的です。事情としては理解できますが、これが無期限になると退職の自由が失われます。

後任の確保は病院の責任

後任の医師を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。

期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則で「3か月前まで」と定めている場合も、実務上はその期間を尊重して進めるのが穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
後任が決まるまで残ってほしい期限を切る。「○月末までは在籍します」と書面で確定させる
患者が困る紹介状の準備と引き継ぎで対応する。診療の継続は病院の体制の問題
医局に話を通したのか医局と労働契約は別。ただし派遣元がある場合は順序への配慮は必要
給与を上げるから残ってほしい辞めたい理由が給与かどうかを自分で切り分ける
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

条件提示を受けたとき

年俸の増額や当直回数の軽減を提示されることがあります。判断の前に、辞めたい理由が条件の問題なのか、環境や人間関係の問題なのかを切り分けてください。

条件だけ改善しても、辞めたい理由が残るなら結論は変わりません。逆に条件が本当の理由であれば、残る選択も十分あり得ます。

その場合は、提示された条件を書面で確認してください。口頭の約束は後で確認できません。

話が進まないとき

  • 退職届を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • やり取りの記録を残す

退職届を出したこと自体が争点になることを避けるため、提出した事実が客観的に残る形にしておくと安全です。

相談先

勤務先との話し合いが行き詰まった場合、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談を受け付けています。利用は無料で、労働者・使用者のどちらからでも相談できます。