医師の退職では「後任が決まるまで待ってほしい」という引き止めが典型的です。事情としては理解できますが、これが無期限になると退職の自由が失われます。
後任の確保は病院の責任
後任の医師を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則で「3か月前まで」と定めている場合も、実務上はその期間を尊重して進めるのが穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 後任が決まるまで残ってほしい | 期限を切る。「○月末までは在籍します」と書面で確定させる |
| 患者が困る | 紹介状の準備と引き継ぎで対応する。診療の継続は病院の体制の問題 |
| 医局に話を通したのか | 医局と労働契約は別。ただし派遣元がある場合は順序への配慮は必要 |
| 給与を上げるから残ってほしい | 辞めたい理由が給与かどうかを自分で切り分ける |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
条件提示を受けたとき
年俸の増額や当直回数の軽減を提示されることがあります。判断の前に、辞めたい理由が条件の問題なのか、環境や人間関係の問題なのかを切り分けてください。
条件だけ改善しても、辞めたい理由が残るなら結論は変わりません。逆に条件が本当の理由であれば、残る選択も十分あり得ます。
その場合は、提示された条件を書面で確認してください。口頭の約束は後で確認できません。
話が進まないとき
- 退職届を書面で提出し、控えを残す
- 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
- やり取りの記録を残す
退職届を出したこと自体が争点になることを避けるため、提出した事実が客観的に残る形にしておくと安全です。
相談先
勤務先との話し合いが行き詰まった場合、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談を受け付けています。利用は無料で、労働者・使用者のどちらからでも相談できます。