退職後に必要な手続きには期限があります。塾講師の場合、雇用形態によって扱いが変わる点にも注意が必要です。
手続きの一覧と期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険(任意継続) | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ支部・健康保険組合 |
| 健康保険(国民健康保険) | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 国民年金への切替 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 失業保険の申請 | 離職票が届いたら速やかに | ハローワーク |
| 確定申告 | 年内に再就職しなかった場合、翌年2月16日〜3月15日 | 税務署 |
任意継続の20日を過ぎると加入できなくなります。健康保険をどうするかは、退職前に決めておいてください。
健康保険の3つの選択肢
- 1 任意継続: 退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額を全額自己負担。最長2年間
- 2 国民健康保険: 前年の所得と世帯構成で決まる。市区町村ごとに異なる
- 3 家族の被扶養者: 収入要件を満たせば保険料の負担なし
家族の扶養に入れるなら、保険料がかからないため最も有利です。ただし失業保険の基本手当も収入に含まれるため、受給額によっては入れません。
国民年金の切替
厚生年金を抜けたら、14日以内に市区町村役場で国民年金第1号被保険者への種別変更をします。
収入がなく保険料の納付が難しい場合は、退職(失業)による特例免除があります。退職した方の前年所得をゼロとして審査するため、免除または納付猶予を受けやすくなります。未納のまま放置せず、必ず申請してください。
失業保険の申請
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで手続きします。
非常勤・アルバイト講師の注意
雇用保険に加入していたかを確認してください。加入要件は、31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
コマ数が少ない非常勤講師は、雇用保険に加入していない場合があります。給与明細に雇用保険料の控除があるかを見てください。控除があれば加入しています。
受給要件
自己都合退職の場合、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
塾講師特有の確認点
- 業務委託契約だった場合: 雇用保険・社会保険に加入していない可能性があります。実態が労働者であれば加入すべきだったケースもあるため、疑問があればハローワークに相談してください
- 掛け持ちしていた場合: 主たる勤務先でのみ雇用保険に加入しているのが通常です
- 年度末退職の場合: 3月31日退職と3月30日退職では、社会保険料の負担が変わります
源泉徴収票を受け取る
年内に再就職しない場合、確定申告で税金が還付されることが多くあります。源泉徴収票は所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付されることになっています。届かない場合は塾に請求してください。