アルバイト・パートの場合
社会保険に入っていたか確認する
給与明細の控除欄を見てください。
- 健康保険料・厚生年金保険料の控除があれば、社会保険に加入しています
- 雇用保険料の控除があれば、雇用保険に加入しています
- どちらもなければ、加入していません
加入していた場合は、切り替えの手続きが必要です。
加入していなかった場合
もともと国民健康保険・国民年金に自分で加入していたはずなので、手続きは不要です。
親の扶養に入っている場合も、そのままです。
社会保険に加入していた場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
学生の場合、国民年金には学生納付特例の制度があります。申請すれば在学中の保険料の納付が猶予されます。市区町村または年金事務所に相談してください。
失業保険
雇用保険に加入していた場合、要件を満たせば基本手当を受けられます。ハローワークで手続きします。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は店舗に確認してください。
学生で、卒業後も働く予定がない場合は対象外になることがあります。
確定申告
年内に別の仕事をしない場合
年の途中で辞めて年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため、源泉徴収された所得税が納めすぎになっていることがあります。
確定申告をすれば還付を受けられる可能性があります。源泉徴収票は必ず保管してください。
掛け持ちしていた場合
複数のアルバイトを掛け持ちしていた場合、すべての源泉徴収票を集めて申告します。
最後の給与
働いた分の賃金は、辞め方にかかわらず支払われます。
労働基準法23条により、退職の場合において権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならないとされています。
支払日が過ぎても振り込まれない場合は、店舗に確認し、それでも解決しなければ労働基準監督署に相談してください。
返却するもの
- 制服(クリーニングの要否を確認する)
- 名札
- 店舗の鍵
- 従業員カード
受け取る書類
- 源泉徴収票
- 離職票(雇用保険に加入していた場合)
- 健康保険資格喪失証明書(社会保険に加入していた場合)