「バイトに有給はない」というのは誤りです。

有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

正社員かアルバイトかは関係ありません。

週の勤務日数が少ない場合

週の所定労働日数が少ない人には、日数に応じて比例付与されます。

たとえば週2日勤務でも、6か月続けて8割以上出勤していれば有給が発生します。日数は勤務日数に応じて決まります。

自分の付与日数は、週の所定労働日数と勤続年数で決まります。厚生労働省の資料や、労働局の案内で表が公開されています。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。

週の勤務日数が多いパートも、この対象になることがあります。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前に消化するには

  • 退職を伝えるときに、有給の残日数を確認する
  • 翌月のシフトが組まれる前に、有給の希望を出す
  • 最後の勤務日と退職日を分けて設計する

「うちは有給はない」と言われたら

法律上の権利なので、店舗の方針で消せるものではありません。

  • 給与明細に有給残日数の記載があるか確認する
  • 記載がなければ、店長に「有給の残りは何日ですか」と聞く
  • 答えが得られない場合は、労働基準監督署に相談する

労働基準監督署への相談は無料です。匿名での相談も受け付けています。

残日数が分からないとき

自分で整理できる材料があります。

  • 働き始めた日
  • 週に何日入っていたか
  • これまでに有給として休んだ日

シフト表やタイムカードの写真、給与明細を保管しておくと確認できます。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について店舗が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではありません。