退職届ビルダー

コンビニの退職届・退職願を無料で作成

加盟店の代表者宛の書式に対応。シフトの締めから逆算した申し出時期、アルバイトにも付与される有給、深夜割増や罰金の問題まで解説しています。

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コンビニの退職ガイド

コンビニが退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

コンビニの退職届 よくある質問

Qコンビニのバイトは何日前に辞めると言えばよいですか。
A期間の定めのない契約なら、民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務ではシフトの調整があるため1か月前が目安です。多くの店舗では翌月のシフトを前月の中旬までに確定させるので、その締め日の前に伝えると調整が穏やかに進みます。
Q退職届の宛名はチェーンの本部でよいですか。
Aいいえ。フランチャイズ店の場合、雇用主は本部ではなく加盟店の法人または個人事業主です。看板のブランド名と雇用主の名前は違うため、給与明細の発行元や雇用契約書で確認してください。本部宛に出しても雇用主ではないため意味がありません。
Q「代わりを連れてこないと辞められない」と言われました。
A代わりの人を確保するのは雇う側の責任であり、従業員にその義務はありません。期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。話が進まない場合は退職届を書面で出し、受け取ってもらえなければ特定記録郵便や内容証明郵便で送ってください。
Qバイトでも有給休暇はもらえますか。
Aもらえます。労働基準法39条により、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤していれば、正社員かアルバイトかに関係なく有給が発生します。週の所定労働日数が少ない場合は日数に応じて比例付与されます。「うちは有給はない」という説明は誤りです。
Qレジの金額が合わなかった分を給料から引かれました。
A労働基準法24条は賃金の全額払いを定めており、使用者が一方的に差し引くことは原則としてできません。また労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めることを禁じています。給与明細を保管したうえで、労働基準監督署に相談してください。相談は無料で、匿名でもできます。