コンビニは慢性的に人手が足りない店舗が多く、辞めると言い出しにくい職場です。ただし、辞める権利は誰にもあります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

アルバイトでも同じです。「バイトだから」といって不利になることはありません。

実務上の目安

立場申し出の目安
アルバイト・パート1か月前
正社員1〜2か月前
店長2か月前以上

多くの店舗では、翌月のシフトを前月の中旬までに確定させます。シフトが確定した後に申し出ると、決まっている勤務をどうするかという話から始まります。

シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。

有期契約の場合

「3か月ごとの更新」といった契約になっていることがあります。期間の定めがある場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。

ただし、労働基準法137条により、期間の定めのある労働契約(一定の場合を除く)を締結した労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。

契約書で期間の定めを確認してください。

「代わりが見つかるまで」と言われたとき

代わりの人を探すのは、雇う側の責任です。従業員が後任を見つけてくる義務はありません。

「代わりを連れてこないと辞めさせない」という言い方をされることがありますが、これに応じる義務はありません。

学生の場合

試験期間や就職活動、卒業に合わせて辞めるのは自然なことです。「学業のため」と伝えれば、理由として十分です。

卒業で辞める場合は、2〜3か月前に伝えておくと、店舗も採用の計画が立てられます。