コンビニは慢性的に人手が足りない店舗が多く、辞めると言い出しにくい職場です。ただし、辞める権利は誰にもあります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
アルバイトでも同じです。「バイトだから」といって不利になることはありません。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| アルバイト・パート | 1か月前 |
| 正社員 | 1〜2か月前 |
| 店長 | 2か月前以上 |
多くの店舗では、翌月のシフトを前月の中旬までに確定させます。シフトが確定した後に申し出ると、決まっている勤務をどうするかという話から始まります。
シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。
有期契約の場合
「3か月ごとの更新」といった契約になっていることがあります。期間の定めがある場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。
ただし、労働基準法137条により、期間の定めのある労働契約(一定の場合を除く)を締結した労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。
契約書で期間の定めを確認してください。
「代わりが見つかるまで」と言われたとき
代わりの人を探すのは、雇う側の責任です。従業員が後任を見つけてくる義務はありません。
「代わりを連れてこないと辞めさせない」という言い方をされることがありますが、これに応じる義務はありません。
学生の場合
試験期間や就職活動、卒業に合わせて辞めるのは自然なことです。「学業のため」と伝えれば、理由として十分です。
卒業で辞める場合は、2〜3か月前に伝えておくと、店舗も採用の計画が立てられます。