まず社会保険に入っていたか確認する
給与明細の控除欄を見てください。
- 健康保険料・厚生年金保険料の控除があれば、社会保険に加入しています
- 雇用保険料の控除があれば、雇用保険に加入しています
個人経営の店舗では、社会保険に加入していないことがあります。その場合、もともと国民健康保険・国民年金に自分で加入していたはずなので、切り替えの手続きは不要です。
転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
- 理容師免許証(写しの提出を求められることがあります)
理容師免許は個人の資格です。退職しても影響はなく、店に返すものではありません。
空白期間ができる場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
理容業には業種別の国民健康保険組合が存在する地域があります。加入条件は組合の規約によるため、該当しそうな場合は組合に直接確認してください。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
失業保険
雇用保険に加入していた場合、要件を満たせば基本手当を受けられます。ハローワークで手続きします。
独立の準備をしている期間は「就職する意思と能力がある」状態とは扱われないことがあります。受給できるかどうかは、自分の状況をハローワークに正確に伝えて確認してください。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。
独立する場合
- 保健所への理容所の開設届と検査
- 税務署に開業届を提出する
- 青色申告を選ぶ場合は、期限内に青色申告承認申請書を出す
- 国民健康保険・国民年金への切り替え
理容所は、開設の届出と検査を受け、構造設備の基準に適合する確認を受けた後でなければ使用できません。開設予定地を管轄する保健所に早い段階で相談してください。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。
返却するもの
- 制服、エプロン
- 店の鍵
- 名札
- 貸与された道具
自分で買った道具と、店から支給された道具の区別を明確にしてください。