退職届ビルダー

理容師の退職届・退職願を無料で作成

個人店・法人それぞれの宛名に対応。予約と担当客から逆算した申し出時期、独立するときの手続き、手荒れと労災の扱いまでまとめています。

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理容師の退職ガイド

理容師が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

理容師の退職届 よくある質問

Q理容師の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない雇用契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務ではスタッフで1〜2か月前、指名客が多い場合は2〜3か月前、店長や管理理容師、独立予定なら3か月前以上が目安です。先の予約がどこまで入っているかを確認してから退職日を決めてください。
Q独立します。担当していたお客様に声をかけてよいですか。
A在職中に独立後の来店を促すことはトラブルの原因になります。顧客名簿の持ち出しは不正競争防止法の営業秘密の問題にもなり得ます。退職後にお客様が自分の判断で来店することは自由ですが、在職中の働きかけは避けてください。契約書に競業避止の条項がある場合は、物件を押さえる前に弁護士に相談してください。
Q業務委託契約ですが、有給休暇はもらえませんか。
A契約書の名称ではなく実態で判断されます。出勤時間やシフトが指定されている、料金設定を自分で決められない、使う商材が指定されている、他の仕事を受ける自由が実質的にない、といった実態があれば労働者と判断される可能性があり、その場合は有給の対象になります。労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナー(無料)に相談してください。
Q手荒れがひどくて続けられません。
Aシャンプー剤やパーマ液などによる皮膚障害は、業務が原因であれば労災保険の対象になり得ます。厚生労働省が定める業務上疾病の範囲には化学物質等による疾病が含まれています。まず皮膚科を受診し、いつから症状が出たか、どの薬剤で悪化するかを記録してください。退職後だと申請が難しくなるため、在職中に確認することをおすすめします。
Q独立して理容所を開くには何が必要ですか。
A理容師法により、理容所を開設しようとする者はあらかじめ都道府県知事に届け出る必要があり、開設後は検査を受けて構造設備の基準に適合する確認を受けた後でなければ使用できません。届出と検査には時間がかかるため、内装工事のスケジュールと合わせて、開設予定地を管轄する保健所に早い段階で相談してください。