理容師は、薬剤による手荒れ、長時間の立ち仕事、腕を上げ続ける姿勢による負担が避けられない仕事です。

手荒れは労災の対象になり得る

シャンプー剤やパーマ液などによる皮膚障害は、業務が原因であれば労災保険の対象になり得ます。

厚生労働省は、業務上疾病の範囲を定めており、化学物質等による疾病が含まれています。

「理容師なら手荒れは仕方ない」ではありません。症状が続いている場合は、労災の可能性を検討してください。

労災と認められれば、療養補償給付(治療費)や休業補償給付(休業4日目から)の対象になります。

申請は事業所を通じて行うのが一般的ですが、事業所が協力しない場合でも、労働者本人が労働基準監督署に直接申請できます。

受診と記録

  • 皮膚科を受診し、診断を受ける
  • いつから症状が出たか
  • どの薬剤で悪化するか
  • 店に相談した日と、その内容

在職中でないと集められない記録があります。

職場に求められていること

労働安全衛生法により、事業者には労働者の健康障害を防止する措置が求められています。

  • 手袋の使用
  • 換気の確保
  • 使用する薬剤の見直し

「対策を求めたが変わらなかった」という事実を残しておいてください。

働き方を変えるという選択肢

  • 施術の担当を変えてもらう(パーマ・カラーを減らす)
  • 勤務日数を減らす
  • 訪問理容(高齢者施設や在宅への出張)に移る
  • 理容師養成施設の教員
  • 商材メーカーの技術職・営業

理容師の資格が活かせる働き方は、店舗での施術だけではありません。

傷病手当金

業務外の病気やけがで働けない場合は、健康保険の傷病手当金があります。社会保険に加入している場合の選択肢です。

個人経営の店舗では社会保険に未加入のことがあります。給与明細の控除欄を確認してください。

相談先

  • 労働基準監督署(労災の相談・申請)
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)

それでも辞める判断をするとき

体を壊してまで続ける仕事はありません。

辞める前に、労災の対象になる可能性がないかだけは確認してください。退職後だと申請が難しくなるものがあります。