有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。店舗の規模や、就業規則の有無とは関係なく発生します。

「うちには有給の制度がない」という説明は誤りです。制度として定めていなくても、法律上は発生しています。

ただし、業務委託契約で実態としても労働者でない場合は対象外です。自分の契約がどちらかを確認してください。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の進め方

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • 先の予約が入る前に、休む日を確定させる
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 年末や3〜4月など、店が最も忙しい時期は避ける

予約が入ってから有給を申請すると、顧客への影響が出ます。退職を伝えた時点で、予約を入れない日を決めてください。

残日数が分からないとき

小規模な店舗では、有給の管理台帳が整備されていないことがあります。

  • 働き始めた日
  • 週に何日入っていたか
  • これまでに有給として休んだ日

を自分で整理して、店と突き合わせてください。給与明細に有給残日数が記載されていれば、それが手がかりになります。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について店が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

「有給はない」と言われたら

法律上の権利なので、店の方針で消せるものではありません。

労働基準監督署への相談は無料で、匿名でもできます。