退職後に必要な手続きには期限があります。忘れると不利益が生じるものもあります。

手続きの一覧と期限

手続き期限窓口
健康保険(任意継続)退職日の翌日から20日以内協会けんぽ支部・健康保険組合
健康保険(国民健康保険)退職日の翌日から14日以内市区町村役場
国民年金への切替退職日の翌日から14日以内市区町村役場
失業保険の申請離職票が届いたら速やかにハローワーク
確定申告年内に再就職しなかった場合、翌年2月16日〜3月15日税務署

任意継続の20日を過ぎると加入できなくなります。健康保険をどうするかは退職前に決めておいてください。

健康保険の3つの選択肢

  1. 1 任意継続: 退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額を全額自己負担。最長2年間
  2. 2 国民健康保険: 前年の所得と世帯構成で決まる。市区町村ごとに異なる
  3. 3 家族の被扶養者: 収入要件を満たせば保険料の負担なし

大手の航空会社では健康保険組合に加入していることが多く、組合ごとに任意継続の条件が異なります。加入している組合に確認してください。

手当が多かった場合の注意

乗務手当や深夜手当が多く支給されていた場合、標準報酬月額が高くなっていることがあります

  • 任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で計算されます(上限あり)
  • 失業保険の基本手当日額も、退職前6か月の賃金をもとに計算されます

基本手当の額を試算する際は、手当を含めた総支給額で考えてください。

国民年金の切替

厚生年金を抜けたら、14日以内に市区町村役場で国民年金第1号被保険者への種別変更をします。

収入がなく保険料の納付が難しい場合は、退職(失業)による特例免除があります。退職した方の前年所得をゼロとして審査するため、免除または納付猶予を受けやすくなります。

失業保険の申請

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで手続きします。

離職理由の確認が重要

離職票には離職理由が記載されます。内容に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し立てられます

次の場合、給付制限がかからず所定給付日数が増える可能性があります。

  • 体調不良で退職した場合(特定理由離職者)
  • 配置転換により通勤が困難になった場合(特定受給資格者・特定理由離職者)
  • ハラスメントが原因の場合(特定受給資格者)
  • 有期契約が更新されなかった場合(特定理由離職者)

診断書、異動の辞令、記録した資料があれば持参してください。

妊娠・出産・育児で働けない場合

すぐに働けない場合は受給期間の延長を申請します。妊娠・出産・育児等により30日以上働けないときに申請でき、働ける状態になってから受給を始められます。申請しないまま期間が過ぎると受給できなくなります

書類の受け取りと転居

転居を伴う退職の場合、書類の送付先を人事に伝えてください

源泉徴収票は所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付されることになっています。届かない場合は会社に請求してください。