航空業界では、契約社員として採用され、一定期間の後に正社員へ登用される制度を設けている会社があります。有期契約の場合、退職の扱いが異なります。

まず契約書を確認する

  • 契約期間の定めがあるか
  • 契約期間の始期と終期
  • 更新の有無と条件
  • 中途解約に関する定め

雇用契約書または労働条件通知書を手元に用意してください

期間の定めがない場合

民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間の経過で雇用契約は終了します。

期間の定めがある場合

期間途中の退職は原則として認められません。ただし次の場合は例外です。

やむを得ない事由があるとき

民法628条は、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができると定めています。

  • 心身の不調で勤務の継続が困難
  • 家族の介護が必要になった
  • 賃金が支払われていない
  • ハラスメントを受けている

契約期間の初日から1年を経過した後

一定の要件を満たす有期契約労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、使用者に申し出ることにより退職できるとされています。

会社が合意したとき

話し合いで合意すれば、期間途中でも退職できます。

契約更新のタイミングで辞める

期間途中の退職が難しい場合、更新しないという選択があります。

  • 更新の意思確認をされた際に、更新しない旨を伝える
  • 契約期間の満了日をもって退職となる

この場合、離職理由の扱いに注意してください。会社が更新を希望したのに労働者が断った場合は自己都合、会社が更新しなかった場合は会社都合に近い扱いになるなど、失業保険の給付制限や所定給付日数に影響します。

離職票の記載に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し立てられます。

正社員登用を控えている場合

登用試験の前に退職を決めるとき、「もう少し続けてから判断してはどうか」と言われることがあります。

判断の基準は、登用されれば辞めたい理由が解消されるかどうかです。不規則勤務や体調の問題は、雇用形態が変わっても続きます。待遇の改善で解決するのか、働き方そのものが合わないのかを分けて考えてください。

退職後の手続き

  • 健康保険: 任意継続(20日以内)か国民健康保険(14日以内)か家族の扶養
  • 国民年金: 14日以内に切替
  • 失業保険: 離職票が届いたらハローワークで手続き

有期契約の満了による離職の場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。ハローワークで確認してください。