未払賃金立替払制度|会社が倒産して給与が支払われないとき
勤務先が倒産し、給与や退職手当が支払われないまま職を失う。この状況で使えるのが未払賃金立替払制度です。
倒産した会社から回収するのは、実際には簡単ではありません。この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が、事業主に代わって未払賃金の一部を立替払するものです。会社にお金が残っていなくても支払われます。
立替払される額
立替払されるのは、未払賃金総額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて上限額が定められており、上限を超える部分は立替払されません。
押さえておく点
- 全額ではなく8割である
- 年齢区分ごとに上限額がある(30歳未満、30歳以上45歳未満、45歳以上で区分されます)
- 未払額の総額が2万円未満の場合は対象外
注意: 上限額は改定されることがあります。自分の場合にいくらになるかは、労働基準監督署または労働者健康安全機構で確認してください。
対象になる賃金、ならない賃金
すべての未払いが対象になるわけではありません。期間と種類の両方で線が引かれています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 定期賃金(毎月の給与)のうち未払いのもの | 賞与 |
| 退職手当のうち未払いのもの | 解雇予告手当 |
| 上記のうち、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が到来したもの | 実費弁償の性質を持つ手当など |
期間の区切りが「退職日の6か月前から」である点は重要です。それより前の未払分は、この制度では立替払されません。
「倒産」には2種類ある
裁判所の手続きが始まっていなくても、あきらめる必要はありません。
1. 法律上の倒産
破産、特別清算、民事再生、会社更生の手続きが開始された場合です。この場合は、破産管財人などに証明してもらう形で請求します。
2. 事実上の倒産
裁判所の手続きは取られていないものの、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がない状態です。中小企業が対象で、労働基準監督署長の認定を受けることで請求できます。
社長と連絡が取れない、事務所が閉まったまま、といった状況はこちらに当たる可能性があります。まず労働基準監督署に相談してください。
請求には2年の期限がある
この制度で最も注意すべき点です。
- 法律上の倒産 -- 破産手続開始の決定などがあった日の翌日から2年以内
- 事実上の倒産 -- 労働基準監督署長の認定があった日の翌日から2年以内
期限を過ぎると請求できなくなります。また、事実上の倒産の場合は、認定の申請そのものにも期限があります。倒産を知った段階で、早めに動いてください。
手続きの流れ
- 労働基準監督署に相談する(ここが入口です)
- 証明または認定を受ける(法律上の倒産なら破産管財人等の証明、事実上の倒産なら労働基準監督署長の認定)
- 立替払請求書を労働者健康安全機構へ提出する
- 審査を経て支払われる
請求には、未払額を裏づける資料が必要になります。給与明細、雇用契約書または労働条件通知書、タイムカードの記録などを、可能な範囲で確保しておいてください。会社が閉まってしまうと入手が難しくなるため、手元にあるものは捨てないことが重要です。
倒産による離職で、あわせて確認すること
会社の倒産による離職は、失業給付の扱いでも自己都合とは区別されます。
よくある質問
Q. 会社が倒産して給与が支払われない場合、どうすればよいですか?
未払賃金立替払制度があります。企業が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の一部を事業主に代わって立替払する制度です。立替払の額は未払賃金総額の8割で、退職時の年齢に応じた上限額が定められています。手続きの入口は労働基準監督署で、法律上の倒産手続きが行われていない場合でも、事実上の倒産として労働基準監督署長の認定を受ける方法があります。
Q. 立替払の対象になる賃金は何ですか?
退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している、定期賃金と退職手当のうち未払いのものが対象です。賞与は対象になりません。また、未払額が総額2万円未満の場合は対象外とされています。解雇予告手当や、実費弁償の性質を持つ手当なども対象外です。自分の未払分がどこまで含まれるかは、労働基準監督署で確認してください。
Q. 請求に期限はありますか?
あります。法律上の倒産の場合は破産手続開始の決定などがあった日の翌日から2年以内、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長による認定があった日の翌日から2年以内に請求する必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、倒産を知った段階で早めに労働基準監督署へ相談してください。