求職活動関係役務利用費|子どもを預けて面接に行くときの費用
子どもを預けなければ面接に行けない。預けるには費用がかかる。この負担が、転職活動そのものの妨げになることがあります。
この費用の一部を支給するのが求職活動関係役務利用費です。雇用保険の就職促進給付の一つで、名前が硬いこともあり、制度の存在自体が知られていません。
どんな制度か
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる行動 | 求人者との面接、公共職業訓練等の受講など |
| 対象になる費用 | その日のために臨時で利用した保育等サービスの費用 |
| 支給額 | 利用費用に一定割合を掛けた額(上限あり) |
| 日数の上限 | 面接等と訓練等で、それぞれ上限日数が定められている |
| 窓口 | ハローワーク |
注意: 支給の割合、上限額、上限日数は制度改正によって変わることがあります。金額の目安は、ハローワークで最新のものを確認してください。
対象になる利用、ならない利用
ここが誤解されやすい点です。日常的に使っている保育の費用そのものが対象になるわけではありません。
対象として想定されているもの
- 一時預かりの保育サービス
- ベビーシッターの利用
- ファミリー・サポート・センターの利用
いずれも、面接や訓練のために「その日」利用した費用という位置づけです。子どもだけでなく、介護が必要な家族のためのサービスが対象となる場合もあります。
自分の利用が対象になるかどうかは、領収書を持ってハローワークで確認するのが確実です。
申請で必要になるもの
この制度で取りこぼしが起きる最大の原因は、書類を残していないことです。
- サービスの領収書 -- 利用したその日に受け取り、保管しておきます
- 面接を受けたことの証明 -- 面接証明書など、応募先に記載してもらう書類が必要になることがあります
- 支給申請書 -- ハローワークで入手します
申請の時期は、面接等を行った日の翌日から起算した一定期間内です。失業の認定日にあわせて手続きするのが基本になります。
面接の当日に「証明書に記入してもらえますか」と依頼するのは気が引けるかもしれませんが、後から連絡するほうが手間が増えます。その場で依頼するほうが確実です。
求職活動の費用に関わる他の給付
転職活動には、預ける費用のほかにも移動や引越しの費用がかかります。これらにも給付があります。
- 広域求職活動費 -- 遠方の求人者を訪問して面接等を行うときの交通費・宿泊費
- 移転費 -- 就職や訓練受講のために住所を変更するときの費用
- 短期訓練受講費 -- 短期の教育訓練を受けたときの費用の一部
育児をしながら転職活動をするとき
子どもがいる状態での転職活動は、面接の時間を確保すること自体が難しくなります。制度面で押さえておくとよい点をまとめます。
- 在職中に活動できるなら、そのほうが収入が途切れない -- 年次有給休暇を使って面接に行く方法があります
- 辞める前に、育児と両立するための制度が使えないか確認する -- 短時間勤務や所定外労働の制限など、辞めずに解決できる場合があります
- 受給期間の延長 -- 妊娠・出産・育児等で30日以上働けない場合、受給期間を延長する手続きがあります
よくある質問
Q. 求職活動関係役務利用費とはどんな制度ですか?
受給資格者などが、求人者との面接や職業訓練の受講のために、子どもの保育等のサービスを利用した場合に、その費用の一部が支給される制度です。雇用保険の就職促進給付の一つで、窓口はハローワークです。利用したサービスの費用に一定の割合を掛けた額が支給され、上限額と、支給の対象となる日数の上限が定められています。
Q. 認可保育園の保育料も対象になりますか?
対象となるのは、面接や訓練のために「臨時に」利用した保育等サービスの費用です。日常的に利用している保育の費用そのものが対象になるわけではありません。一時預かり、ベビーシッター、ファミリー・サポート・センターの利用などが想定されています。自分の利用が対象になるかは、領収書を持ってハローワークで確認してください。
Q. いつ申請すればよいですか?
面接等を行った日の翌日から起算した一定期間内に、失業の認定日にあわせて申請するのが基本です。申請には、サービスの利用を証明する領収書や、面接を受けたことを証明する書類(面接証明書など)が必要になります。領収書を捨ててしまうと申請できないため、利用したその日に保管しておいてください。