繁忙期に辞めるのは避けるべきか
時期をずらすかどうかを、気遣いだけで決める必要はありません。退職日を動かすと、制度上変わるものがはっきりあります。 そこを押さえたうえで、ずらす意味があるかを判断してください。 法律上、退職できる時期に制限はありません。
期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することによって雇用は終了します。 条文に繁忙期という概念は出てきません。
ずらすと変わるもの
ずらしても変わらないもの
引き止めの強さは、時期をずらしても変わらないことが多くあります。人員が足りていない職場では、閑散期であっても同じことを言われます。 引き止めを避ける目的でずらすと、期限のない先延ばしになりがちです。
また、離職理由の区分も時期では変わりません。 残業時間や賃金の不払いのように制度上の要素で決まるためです。 繁忙期を避けたからといって会社都合になるわけではありません。
ずらすなら日付で決める
「繁忙期が終わったら」という言い方は、期限になりません。 繁忙期の定義があいまいなまま、次の繁忙期が来ることもあります。具体的な日付を決めて伝えてください。
STEP 1
制度上ずらす意味がある日を探す
次の有給の基準日、賞与の支給日、被保険者期間が12か月に達する月などを書き出します。
STEP 2
そのなかから退職日を決める
複数の条件が重なる日があれば、そこが有力な候補になります。
STEP 3
申し出る期限を逆算する
就業規則の申出期限と、有給の消化に必要な日数から逆算します。
体調に影響が出ているなら優先順位が変わる
時期の調整は、続けられる状態にあることが前提です。 体調に影響が出ている場合は、ずらすことによる制度上の利益より、休むことが優先されます。
辞める以外の選択肢として休職もあります。辞める前に「休職」という選択肢を参照してください。休職を挟むと、傷病手当金や離職理由の扱いも変わることがあります。
よくある質問
繁忙期に辞めるのは非常識ですか?
法律上、退職できる時期に制限はありません。期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することによって雇用は終了します。繁忙期かどうかは条文に出てきません。ただし引き継ぎに使える時間や、周囲の受け止め方は変わるため、ずらせる事情があるなら検討する価値はあります。
時期をずらすと得することはありますか?
あります。次の有給の付与日をまたげば付与日数が増えます。賞与の支給日に在籍していれば受け取れることがあります。失業保険の被保険者期間が要件に届く月まで在籍すれば受給できるようになります。逆に、社会保険料や住民税の扱いは月単位で変わるため、数日ずらすだけで負担が変わることもあります。
繁忙期を避けたら引き止めが弱まりますか?
一概には言えません。閑散期であっても人員が足りていなければ同じことを言われます。時期をずらすかどうかは、引き止めを避ける目的ではなく、自分にとって制度上の利益があるかどうかで判断するほうが確実です。引き止め自体に応じる義務はありません。
ずらすと決めたらいつまで待てばよいですか?
具体的な日付を決めてください。「繁忙期が終わったら」という言い方だと、繁忙期の定義があいまいなまま先延ばしになります。退職日を先に決め、そこから申し出る期限と最終出社日を逆算するという順序であれば、時期をずらしても軸がぶれません。